○八代市国民健康保険人間ドック・脳ドック検査費用助成事業実施要綱
令和元年11月11日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病予防及び重症化予防並びに健康についての認識と自覚の高揚を図り、もって被保険者の健康管理に資するため、予算の範囲内で人間ドック及び脳ドック(以下「国保ドック」という。)の検査に要する費用の一部を助成する八代市国民健康保険人間ドック・脳ドック検査費用助成事業(以下「助成事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成事業による助成の対象となる者は、被保険者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 本市の国民健康保険に3月以上加入している者で、その属する世帯の世帯主が国民健康保険税を完納しているものであること。
(2) 当該年度において、40歳以上75歳未満である者であること。
(3) 当該年度において、国民健康保険特定健康診査を受けていない者であること。
(4) 助成事業を利用して受診した医療機関から本市に健診結果が通知され、その通知結果によっては本市の保健指導を受けることに同意する者であること。
(助成金の額)
第3条 助成事業による助成金の額は、2万円とする。
(事業の実施)
第4条 市長は、八代市医師会及び八代郡市医師会の推薦に基づき、本市が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)と協定を結び、国保ドックに係る業務を実施するものとする。
(検査項目及び費用)
第5条 国保ドックの検査項目及び検査に要する費用については、前条の協定に定めるところによる。
(助成の申請等)
第6条 助成事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市国民健康保険人間ドック・脳ドック検査費用助成申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申込結果通知書の提示)
第7条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者(以下「受診者」という。)は、国保ドックを受診しようとするときは、指定医療機関に申込結果通知書を提示しなければならない。
(助成金の受領委任及び請求)
第8条 受診者は、国保ドックを受診した指定医療機関に当該検査費用と助成金の差額を支払い、当該指定医療機関に対し助成金の受領委任を行わなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該指定医療機関に対し助成金を交付するものとする。
(検査結果の通知等)
第9条 指定医療機関は、国保ドックの検査が終了したときは、その結果を受診者及び市長に通知するとともに、受診者に対し適切な指導を行わなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)