○八代市農業委員会の委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
平成30年7月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市農業委員会の会長、職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下これらを「委員」という。)に支給する報酬のうち能率給の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
委員の月当たりの活動日数 | 係数 |
10日以上 | 3.8 |
8日以上10日未満 | 2.4 |
6日以上8日未満 | 1.0 |
3日以上6日未満 | 0.4 |
1日以上3日未満 | 0.3 |
2 能率給は、熊本県から交付金の交付決定を受けた年度内に支給するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市農業委員会の委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月19日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。