○八代市職員防災服等貸与規程
平成30年5月28日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が災害対策活動、防災訓練等に従事する際に着用する防災服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 貸与品の貸与の対象となる者は、八代市職員定数条例(平成17年八代市条例第35号)第1条に規定する職員のうち、市長が貸与品を貸与することが必要と認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、予算の範囲内で貸与品の数量を変更し、又は貸与期間を延長し、若しくは短縮することができる。
(貸与申請)
第4条 貸与品の貸与を受けようとする者は、防災服等貸与申請書兼借用書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(着用の義務)
第5条 貸与品の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、災害対策活動、防災訓練等に従事するときは、貸与品を着用しなければならない。ただし、貸与品を着用することが不可能な場合は、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第6条 被貸与者は、貸与品の清潔を保つとともに、貸与品を適切な注意を払って使用し、及び管理しなければならない。
2 貸与品の補修、洗濯その他の保存上必要な措置は、被貸与者の負担において行わなければならない。ただし、市長が被貸与者の負担において行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外の目的に使用してはならない。
(貸与品の支給等)
第7条 貸与期間が満了した貸与品は、市長が返納を要すると認める場合を除き、当該被貸与者に無償で支給するものとする。
2 被貸与者は、貸与期間中に退職するときその他貸与品を返納する事由が生じたときは、速やかに市長に防災服等返納届(様式第2号)を提出するとともに、当該貸与品を返納しなければならない。ただし、市長が貸与品の返納を要しないと認めるときは、この限りでない。
(再貸与及び弁償)
第8条 被貸与者は、貸与品をき損し、又は亡失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、貸与品を再貸与することができる。
3 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品をき損し、又は亡失したときは、これを弁償しなければならない。
4 前項の規定による弁償の額は、貸与品の価格を限度として市長が定める。
(貸与状況の管理)
第9条 市長は、貸与品の貸与の状況を職員防災服等管理システムにより管理するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、貸与品の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 数量(1人当たり) | 貸与期間 |
防災服(上・下) | 1 | 5年 |
ポロシャツ | 1 | 5年 |
ベルト | 1 | 5年 |
帽子 | 1 | 5年 |
様式(省略)