○八代市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会規程
平成30年2月28日
農業委員会訓令第1号
(設置)
第1条 八代市農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則(平成30年八代市農業委員会規則第1号)の規定により八代市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員の候補者(以下「推進委員候補者」という。)として推薦を受け、又は募集に応募した者を公平かつ適正に評価するため、八代市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業委員会の求めに応じ、推進委員候補者の評価を行い、農業委員会に報告すること。
(2) その他推進委員候補者の評価に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、農業委員会会長をもって充てる。
3 副委員長は、農業委員会職務代理者をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 農業委員会事務局長
(2) 農林水産部農林水産政策課長
(3) 農林水産部農業振興課長
(4) 農林水産部農地整備課長
(5) 総務企画部坂本支所産業建設課長
(6) 総務企画部千丁支所産業建設課長
(7) 総務企画部鏡支所産業建設課長
(8) 総務企画部東陽支所産業建設課長
(9) 総務企画部泉支所産業建設課長
(10) 前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認める者
5 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日農委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。