○八代市創業支援事業補助金交付要綱
平成30年3月23日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内における産業の活性化を図るため、新たな事業を開始し、又は事業を承継しようとする者に対して、予算の範囲内で八代市創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第30項に規定する創業をいう。
(2) 第二創業 既に事業を営んでいる者(個人を除く。)において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合に、市内において業務転換をし、又は新規事業若しくは新分野に進出することをいう。
(3) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設、臨時その他の設置が恒常的でないものを除く。)をいう。
(4) 特定創業支援等事業 法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業をいう。
(5) 証明書 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条の規定により、八代市認定創業支援等事業計画に記載された特定創業支援等事業の支援を受けたことについて市長が証明する書類をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内において新たな事業の開始若しくは第二創業又は創業後若しくは第二創業後の事業規模の拡大を行う者(企業組合、協業組合、協同組合、商工組合、有限責任事業組合、NPO法人、学校法人、宗教法人及び医療法人並びに任意の団体を除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 補助金の交付の申請を行う日(以下「交付申請日」という。)の属する年度内に創業を行う者又は交付申請日において創業の日から2年を経過しない者
イ 市外に居住し、かつ、市外において事業を営んでいる者であって、交付申請日の属する年度内に市内に移住し、又は交付申請日において移住の日から1年以内である個人事業主
ウ 先代経営者から1年以内に事業を承継した者又は次条に規定する補助事業の完了する日までに事業を承継し、先代経営者が代表者を退任する予定の者
(2) 補助金の交付を受ける年度の末日までに、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 前号アに該当する者にあっては、市長から証明書の交付を受けること。
イ 法人にあっては、市内を本店所在地とした法人登記を行うこと。
ウ 市内に本店又は主たる事業所を開設し、市内において事業を開始すること。
エ 個人事業主にあっては、本市の住民基本台帳に記載されること。
(3) 3年以上継続して事業を行う見込みがあること。
(4) 市税等の滞納がないこと。
(5) 八代市暴力団排除条例(平成23年八代市条例第32号)第2条第1号から第3号までに規定する者(以下「暴力団等」という。)でないこと。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1に掲げる対象事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 小売業、飲食業、サービス業又は製造業であって、新たな需要及び雇用の創出に資すると認められるものであること。
(2) 事業計画に妥当性があり、事業の継続と成長が期待できるものであること。
(3) 地域課題の解決又は地域の活性化に資すると認められるものであること。
(1) 別表第2に掲げる事業に該当する事業
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社が行う事業
(4) 第7条の規定による補助金の交付の決定前(以下「交付決定前」という。)に着手している事業
(5) 法令に違反する事業
(補助内容等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額等は、別表第1のとおりとする。
2 国、県その他の機関から補助事業について補助金と趣旨を同じくする補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費の合計額から当該補助金等の額を差し引くものとする。
3 交付決定前に支払われた経費は、補助対象経費としない。
4 補助金の交付は、一の補助対象者につき、1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 事業計画書(様式第1号の2)
(2) 暴力団等でないことの誓約書(様式第1号の3)
(3) 申請者が個人事業主である場合は、直近の確定申告書の写し及び開業届の写し
(4) 補助対象経費の見積書の写し又はこれに代わるもの
(5) 事業所の位置図並びに補助事業着手前の事業所の内部及び外部の写真
(6) 事業所に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(7) 事業所の改装に係る図面
(8) 事業所の開設に当たって法令等に基づく許認可等を受ける必要がある場合は、当該許認可等を受けていることを証する書類
(9) 市税等に滞納がないことを証する書類
(10) その他市長が必要と認める書類
(1) 規則第12条第1項第1号に掲げる場合 八代市創業支援事業補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第3号)
(2) 規則第12条第1項第2号から第4号までに掲げる場合 八代市創業支援事業補助金に係る補助事業の経費(内容)の変更承認申請書(様式第4号)
(3) 規則第12条第1項第5号に掲げる場合 八代市創業支援事業補助金に係る補助事業の資産譲渡等承認申請書(様式第5号)
(1) 事業実績概要書(様式第7号の2)
(2) 支出一覧表(様式第7号の3)
(3) 領収書、口座振込書、通帳の写し等支出を証する書類
(4) 工事請負契約書の写し等契約に関する書類
(5) 証明書の写し
(6) 法人登記事項証明書の写し
(7) 補助事業の実施状況が分かる書類等
(8) 補助事業の実施状況並びに施設の改修に係る補助事業の実施前及び実施後の状況が分かる写真
(9) 事業完了検査に係る書類の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助事業の完了後に補助金に係る消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)が確定したときは、八代市創業支援事業補助金に係る消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税等仕入控除税額に相当する補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 前項の補助金の返還期間は、当該命令のなされた日から20日以内とする。
(調査)
第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に報告をさせ、又は職員をして帳簿書類、設備、備品等について調査させることができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業を予定の期間内に完了しなかったとき、又は完了することが不可能若しくは著しく困難であるとき。
(5) 補助事業の完了の日から3年以内に事業を廃止し、又は事業所を市外に移転したとき。
(6) 補助事業者の構成員に暴力団等に該当する者が含まれていることが確認されたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から5年間とする。
(事業状況報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、八代市創業支援事業補助金状況報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月20日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月21日告示第106号)
この告示は、平成30年9月25日から施行する。
附則(令和3年9月3日告示第147号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市創業支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
事業所改修事業 | 事業所の開設に伴う外装及び内装並びに設備の設置に係る工事費用(事業所が住居を兼ねる場合は、事業所専用部分に係るものに限る。) | 補助対象経費の合計額から消費税等仕入控除税額を減じて得た額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。 |
設備・備品購入等事業 | 事業の実施に必要な設備及び備品の購入費並びにリース料(中古品の購入費を含み、消耗品等の購入費を除く。) | |
販売促進事業 | 広告宣伝費 パンフレット、チラシ等制作費 ホームページ作成費 マーケティング費用 | |
その他市長が適当と認める事業 | 市長が適当と認める経費 |
備考 補助対象経費は、補助事業に係る経費として明確に区分でき、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものでなければならない。
別表第2(第4条関係)
(1) 農業及び林業(農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く。) (2) 金融業・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) (3) 医療・福祉の医療業のうち、病院、一般診療所、歯科診療所及び助産・看護業 (4) 次に掲げるサービス業 ア 風俗営業・性風俗関連特殊営業等風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの イ 競輪・競馬等の競走場及び競技団 ウ 芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業 エ 場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業 オ 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想等の調査等を行うものに限る。) カ 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。) キ 易断所、観相業及び相場案内業 ク 宗教 ケ 政治・経済・文化団体 (5) 夜間営業のみの事業 (6) 公序良俗等の観点から補助事業とすることが適当でないと認められる事業 (7) その他市長が適当でないと認める事業 |
備考 この表に掲げる事業の分類は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における分類に基づく。
様式(省略)