○八代市障がい者サポーター制度実施要綱
平成30年3月23日
告示第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 障がい者サポーター(第5条)
第3章 障がい者サポート企業・団体(第6条―第16条)
第4章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、「ともに支えあい 自分らしく暮らせる 心のかよいあうまち やつしろ」の実現を目指し、障がいの特性及び必要な配慮についての市民の理解の促進並びに障がい者の暮らしの充実及び社会参加の促進を図ることを目的として実施する八代市障がい者サポーター制度(以下「サポーター制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者サポーター 市が主催する八代市障がい者サポーター研修会又は出前講座(以下「研修会等」という。)を受講した者をいう。
(2) 障がい者サポート企業・団体 この告示に基づき市が認定した企業又は団体をいう。
(3) 障がい者サポーター等 障がい者サポーター及び障がい者サポート企業・団体をいう。
(障がい者サポーター等の役割)
第3条 障がい者サポーター等は、次に掲げる事項に努めるものとする。
(1) 障がい及び障がい者について積極的に理解すること。
(2) 暮らしの中で障がい者に対して配慮すること。
(3) 障がい福祉に関するボランティア活動、イベント等に参加すること。
(4) 家庭、職場、学校等地域社会においてサポーター制度の普及活動を行うこと。
(5) 地域で生活する障がい者の見守りやその家族への支援を行うこと。
(障がい者サポーター等への情報提供)
第4条 市長は、障がい者サポーター等が行う活動の円滑な実施及び障がい者サポーター等同士の連携を支援するため、障がい者サポーター等に必要な情報を提供するものとする。
第2章 障がい者サポーター
(障がい者サポーターの要件等)
第5条 障がい者サポーターになろうとする者は、研修会等を受講しなければならない。
第3章 障がい者サポート企業・団体
(障がい者サポート企業・団体の要件)
第6条 障がい者サポート企業・団体の認定の対象となる企業又は団体は、市内に事業所を有する企業又は団体であって、研修会等を受講し、かつ、次に掲げる要件のうち2以上に該当するものでなければならない。
(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する法定雇用障害者数(その数が1未満であるときは、1)以上の数の障がい者を雇用していること。
(2) 障がい者を雇用するに当たって、障がいの特性に応じた職場配置又は業務の分担、業務マニュアルの整備、職場相談員の配置等の配慮が行われていること。
(3) 事業所又は店舗のユニバーサルデザイン化を推進していること。
(4) 障がい等について従業員を対象とした研修を定期的に実施していること。
(5) 障がい者への配慮等を含んだ接客等についてマニュアル化し、かつ、実践していること。
(6) 障がい者施設の商品の購入、販売場所の提供等障がい者施設の販路拡大に大きく寄与していること。
(7) 障がい者及びその保護者等の支援団体等であって、障がい福祉に関するイベントの開催等市民の理解を促進する取組を実施していること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、障がい福祉に資すると認められる取組を実施していること。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定するものとする。
3 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、障がい者サポート企業・団体の認定を行わないことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 申請者の活動が法令等に違反し、公序良俗に反するものその他社会的な信頼を損なうおそれのあるものであるとき。
4 市長は、障がい者サポート企業・団体の認定を行ったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を当該申請者に交付するものとする。
(1) 企業又は団体の名称
(2) 代表者の職氏名
(3) 認定番号
(4) 有効期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
5 市長は、障がい者サポート企業・団体の認定を行わないときは、当該申請者に八代市障がい者サポート企業・団体不認定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
6 市長は、障がい者サポート企業・団体の名称等を市ホームページで公表するものとする。
(認定の有効期間)
第8条 障がい者サポート企業・団体の認定の有効期間は、認定の日から3年間とする。
(認定の更新申請)
第9条 障がい者サポート企業・団体は、認定の有効期間を更新しようとするときは、認定の有効期間の満了の日の30日前までに、八代市障がい者サポート企業・団体認定更新申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第10条 障がい者サポート企業・団体は、認定の申請の内容に変更が生じたときは、八代市障がい者サポート企業・団体認定事項変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(認定の取消等)
第11条 市長は、障がい者サポート企業・団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 障がい者サポート企業・団体の要件を欠くに至ったとき。
(2) 第7条第3項各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(3) その他認定することが適当でない企業又は団体であると認められるとき。
(シンボルマークの使用申請等)
第12条 障がい者サポート企業・団体は、サポーター制度のシンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)を、当該障がい者サポート企業・団体のホームページ、名刺、ノベルティ、印刷物等に使用することができる。
2 シンボルマークを使用しようとする障がい者サポート企業・団体は、あらかじめ八代市障がい者サポーター制度シンボルマーク使用許可申請書(様式第7号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定によりシンボルマークの使用の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) サポーター制度の趣旨に反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、思想及び宗教の活動に利用しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用の許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 第13条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により使用の許可を取り消された使用者に対してシンボルマークを使用した物件の回収を求めることができる。この場合において、当該物件の回収等使用許可の取消しに伴い発生する費用の一切は、当該使用者が負担するものとする。
(表彰)
第16条 市長は、障がい者サポート企業・団体のうち、特に優秀であると認められるものを表彰するものとする。
2 市長は、前項の規定により表彰した障がい者サポート企業・団体の概要及び取組等について市ホームページ等により公表するものとする。
3 表彰は、当該障がい者サポート企業・団体に感謝状を贈呈して行う。
第4章 雑則
(庶務)
第17条 サポーター制度に関する事務は、健康福祉部障がい者支援課において行う。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の第5条の規定により障がい者サポーターとして登録を受けた者は、改正後の第2条第1号に規定する障がい者サポーターとみなす。
様式(省略)