○八代市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金交付要綱
平成30年1月30日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成28年熊本地震(以下「地震」という。)の被災者の住宅の早期の再建等を図るため、土砂災害特別警戒区域等内において地震により被災した住宅の再建(移転及び建替えを含む。)に要する費用に対し、予算の範囲内で八代市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げる区域をいう。
ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
イ 法第4条第2項の規定により県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域
(2) 被災住宅 自己の居住の用に供する住宅(賃貸住宅を除く。以下「住宅」という。)であって、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく住家の被害認定において地震により受けた損害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けたものをいう。
(3) 住宅補強工事 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に基づく建築物の構造方法とするための工事をいう。
(1) 住宅移転費支援事業 次に掲げる要件の全てを満たすもの
ア 被災住宅の除却を行うこと。
イ 居住者が法第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域外(熊本県内に限る。)に移転すること。
ウ 被災住宅の除却を行った跡地に居住の用に供する建築物を建築しないこと。
(2) 住宅補強費支援事業 次に掲げる要件の全てを満たすもの
ア 被災住宅の存する敷地においてやむを得ず住宅の建替え(部分建替えを含む。)を行うこと。
イ 前号に規定する建替えに係る住宅又は住宅の部分が、建築基準法施行令第80条の3の規定が適用される区域に存することにより、当該住宅又は住宅の部分の住宅補強工事を行うこと。
2 補助金の交付の決定前に着手し、又は完了した工事であっても、前項に規定する要件を備えていることを確認できた場合は、対象事業とすることができる。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、土砂災害特別警戒区域等内に存する被災住宅に当該土砂災害特別警戒区域等の指定の日前から居住している者とする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費がより低廉となるよう努めるものとする。
(1) 住宅移転費支援事業 次に掲げる書類
ア 八代市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金(住宅移転費支援事業)交付申請書(様式第1号)
イ 被災住宅及びその敷地の位置図、平面図、配置図、現況写真等
ウ 被災住宅の公示図書又は基礎調査公表中の公示図書(案)
エ 移転先の住宅及びその敷地の位置図及び現況写真
オ 申請者に係る住民票の写し
カ 罹災証明書、解体証明書又は滅失登記簿謄本若しくは閉鎖事項証明書
キ 補助対象経費に係る見積書の写し
ク 被災住宅及びその敷地の所有者(申請者を除く。)の全部又は一部の承諾書(複数の所有者が共有している場合に限る。)
ケ 跡地管理誓約書
コ その他市長が必要と認める書類
(2) 住宅補強費支援事業 次に掲げる書類
ア 八代市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業(住宅補強費支援事業)交付申請書(様式第2号)
イ 被災住宅及びその敷地の位置図、平面図、配置図、現況写真等
ウ 被災住宅の公示図書
エ 申請者に係る住民票の写し
オ 罹災証明書、解体証明書又は滅失登記簿謄本若しくは閉鎖事項証明書
カ 補助対象経費に係る見積書の写し
キ 被災住宅及びその敷地の所有者(申請者を除く。)の全部又は一部承諾書(複数の所有者が共有している場合に限る。)
ク 住宅補強工事の内容が確認できる資料
ケ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、その交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(状況報告)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、その交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の進捗状況について報告を求めることができる。
(補助金に係る事業内容の変更等)
第9条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた内容を変更し、又は当該決定を受けた補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、八代市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 住宅移転費支援事業 次に掲げる書類
ア 八代市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金(住宅移転費支援事業)実績報告書(様式第7号)
イ 被災住宅の除却後の写真(交付申請時に解体前である場合に限る。)
ウ 移転先住宅の平面図、配置図及び写真
エ 補助対象経費の経費内訳書
オ 領収書の写し等補助対象経費の費用を証明する書類
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 住宅補強費支援事業 次に掲げる書類
ア 八代市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金(住宅補強費支援事業)実績報告書(様式第8号)
イ 再建した住宅の写真
ウ 住宅補強工事の完成図書
エ 補助対象経費の経費内訳書
オ 領収書の写し等補助対象経費の費用を証明する書類
カ その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか否かを審査するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、補助事業を著しく遅延し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第7条第2項の規定による補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 住宅移転費支援事業に係る被災住宅の除却を行った跡地について不適正な管理が判明したとき。
(5) この告示の規定に違反したとき。
(6) その他補助事業の要件を備えていないことが判明したとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、八代市土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(書類の整備等)
第15条 交付決定者は、補助金に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(賠償責任)
第16条 補助金の交付に係る補助事業に関して交付決定者及びその関係者に生じた損害については、市は、その責を負わない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月14日以後に行われた対象事業について適用する。
別表(第5条関係)
1 住宅移転費支援事業
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
住宅除却費等 | 危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助額を除く。) | 補助対象経費に相当する額の合計額(ただし、300万円を限度とする。) | |
移転経費 | 移転に要する経費 | 建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に附帯して要する経費 | |
賃貸住宅の入居に要する経費・賃貸費(入居後1年間に係るものに限る。) | |||
住宅の建設・購入費等 | 住宅の建設若しくは購入又は空家等の改修に要する経費 | 新たに住宅の建設又は購入に要する経費 | |
移転先の土地の購入に要する経費 | |||
空家等の改修に要する経費 | |||
土地の調査費 | がけ地近接等危険住宅移転事業の適用に関する検討に必要ながけの状況の調査資料作成のための経費 |
備考 この表により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 住宅補強費支援事業
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
工事費用 | 住宅補強工事に要する費用 | 補助対象経費に相当する額の合計額に2分の1を乗じて得た額(ただし、150万円を限度とする。) |
設計費用 | 住宅補強工事のための設計に要する費用 |
備考 この表により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
様式(省略)