○八代市長及び副市長の給料の減額に関する条例
平成29年6月29日
条例第24号
平成29年7月1日から平成29年9月3日までの間における市長の給料月額及び平成29年7月1日から平成29年8月31日までの間における副市長の給料月額は、八代市長等の給与に関する条例(平成17年八代市条例第51号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○八代市長及び副市長の給料の減額に関する条例
平成29年6月29日
条例第24号
平成29年7月1日から平成29年9月3日までの間における市長の給料月額及び平成29年7月1日から平成29年8月31日までの間における副市長の給料月額は、八代市長等の給与に関する条例(平成17年八代市条例第51号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。