○八代市農村運動広場条例施行規則
平成29年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市農村運動広場条例(平成17年八代市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請等)
第2条 条例第4条の規定により運動広場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の属する月の前月の25日から当該利用しようとする日まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)に、八代市農村運動広場利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、施設等の利用の許可をするときは、八代市農村運動広場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用料の納付)
第3条 施設等の使用料は、利用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(販売行為等の禁止)
第5条 運動広場内において、物品(プログラムを除く。)の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(八代市農村運動広場夜間照明灯の設置に関する規則の廃止)
2 八代市農村運動広場夜間照明灯の設置に関する規則(平成17年八代市規則第193号)は、廃止する。
附則(令和元年7月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のやつしろハーモニーホール条例施行規則、八代市定住センター及び農産物加工施設条例施行規則、八代市がらっぱ広場条例施行規則、八代市厚生会館条例施行規則、八代市鏡文化センター条例施行規則、八代市体育施設条例施行規則、八代市五家荘観光施設条例施行規則、八代市日奈久観光交流施設条例施行規則、八代市コミュニティセンター条例施行規則、八代市農村運動広場条例施行規則、八代市環境センター条例施行規則及び日奈久温泉イベント広場条例施行規則(以下「改正後の規則」と総称する。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定による使用料については、施行日前においても、改正後の規則の規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 単位 | 使用料 |
夜間照明 | 1団体1時間当たり | 1,040円 |
様式(省略)