○八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例施行規則
平成28年12月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例(平成28年八代市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
様式(省略)
○八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例施行規則
平成28年12月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例(平成28年八代市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
様式(省略)
平成28年12月28日 規則第38号
(平成29年1月1日施行)
◆ | 平成28年12月28日 | 規則第38号 |