○八代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月28日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び施行規則で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 第1号事業
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(第1号事業の実施方法)
第4条 市長は、第1号事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第5項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助その他の支援による実施
(一般介護予防事業の実施方法)
第5条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の47第5項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助その他の支援による実施
(第1号事業支給費の支給)
第6条 指定事業者により行われる第1号事業(以下「指定第1号事業」という。)については、居宅要支援被保険者等が指定第1号事業を利用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該指定第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費を支給することにより行うことができる。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス(指定事業者により行われる第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスをいう。以下同じ。) 介護予防訪問介護に係る指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)の例により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該事業に要した費用の額)の100分の90に相当する額
(2) 訪問型サービスA(指定事業者により行われる第1号訪問事業のうち、介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。以下同じ。) 市長が別に定める額
(3) 介護予防通所介護相当サービス(指定事業者により行われる第1号通所事業のうち、旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)に相当するサービスをいう。以下同じ。) 介護予防通所介護に係る介護予防算定基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該事業に要した費用の額)の100分の90に相当する額
(4) 通所型サービスA(指定事業者により行われる第1号通所事業のうち、介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。以下同じ。) 市長が別に定める額
(5) 介護予防ケアマネジメントA(第1号介護予防支援事業のうち、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援に相当するケアマネジメントをいう。) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)の例により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該事業に要した費用の額)の100分の100に相当する額
3 居宅要支援被保険者等が、指定第1号事業を利用したときは、市長は、当該居宅要支援被保険者等が指定事業者に支払うべき当該指定第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。
5 市長は、指定事業者から第1号事業支給費の請求があったときは、市長が別に定める基準に照らし審査した上、支払うものとする。
6 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。
7 前各項に定めるもののほか、第1号事業支給費に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。
2 施行規則第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者が指定第1号事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とする。
(高額介護予防サービス費等相当の支給)
第9条 市長は、指定第1号事業において、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 介護予防訪問介護に係る介護予防算定基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該事業に要した費用の額)の100分の10に相当する額
(2) 訪問型サービスA 市長が別に定める額
(3) 介護予防通所介護相当サービス 介護予防通所介護に係る介護予防算定基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該事業に要した費用の額)の100分の10に相当する額
(4) 通所型サービスA 市長が別に定める額
(6) 第1号通所事業のうち第4条第2号の委託により行われる通所型サービス 市長が別に定める額
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(令和2年7月豪雨による災害の被害者に係る第1号事業の利用料の特例)
2 次の各号のいずれかに該当する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業の利用料については、当該居宅要支援被保険者からの申立てにより、令和2年7月から令和3年12月までの月分について、その支払を猶予することができる。
(1) 令和2年7月豪雨により、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれらに準ずる被災をした場合
(2) 令和2年7月豪雨により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(3) 令和2年7月豪雨により、主たる生計維持者の行方が不明である場合
(4) 令和2年7月豪雨により、主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した場合
(5) 令和2年7月豪雨により、主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
附則(平成29年3月24日告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日告示第77号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日告示第142号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和2年11月20日告示第186号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和2年12月28日告示第203号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。