○八代市行政不服審査条例
平成28年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により審査庁が書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下「提出書類等の写し」という。)の交付を行う場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項に規定する条例で定める手数料並びに法第81条第1項の規定に基づき設置する機関に関する事項を定めるものとする。
(審理員における提出書類等の写しの交付に係る手数料等)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項に規定する条例で定める手数料は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 手数料の額 |
複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内に限る。) | 1枚につき 白黒 10円 カラー 20円 |
電磁的記録に記録された事項を記載した書面を印刷物として出力する場合(日本産業規格A列3番以内に限る。) | 1枚につき 白黒 10円 カラー 20円 |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用の額に相当する額 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定するものとする。
2 複写機により写しを作成する場合又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面を印刷物として出力する場合で、A列3番を超えるものについては、A列3番の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して手数料の額を算定するものとする。
2 法第38条第1項の規定による提出書類等の写しの交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、前項の手数料のほか送付に要する費用を納付して提出書類等の写しの送付を求めることができる。
(手数料の減免)
第3条 法第38条第1項の規定による提出書類等の写しの交付を行う審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、提出書類等の写しの交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、当該提出書類等の写しの交付を求める審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(準用)
第4条 前2条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を行う場合について準用する。
(八代市行政不服審査会)
第5条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、八代市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第6条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第7条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第10条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 第7条第5項の規定は、専門委員について準用する。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務企画部文書統計課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。
附則
この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。