○八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月30日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第20号)
この条例中第4条第1項の改正規定及び別表第2に7の項を加える改正規定は公布の日から、別表第1に9の項を加える改正規定及び別表第2に8の項を加える改正規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第3号抄)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和6年5月27日から適用する。
附則(令和6年10月11日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月11日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | こどもの医療費の助成(以下「こども医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | ひとり親家庭等の医療費の助成(以下「ひとり親家庭等医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 重度心身障がい者の医療費の助成(以下「重度心身障がい者医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 療育手帳に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 高齢者及び障害者住宅改造助成事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する援助(以下「就学援助」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 社会福祉法人による利用者負担の軽減に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | こども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障がい者医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | ひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
こども医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障がい者医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 重度心身障がい者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
こども医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 療育手帳に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 社会福祉法人による利用者負担の軽減に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 就学援助に関する事務(3の項に掲げる事務を除く。)であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | |||
5 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |