○八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
平成27年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年八代市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(1) 月途中入所 利用者負担額×当該月の入所日から末日までの開所日数(当該日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 月途中退所 利用者負担額×当該月の初日から退所日の前日までの開所日数(当該日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(公金の収納の委託)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、特定保育所から保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の収納に関する事務を委託することができる。
(滞納の処分)
第6条 市長は、特定教育・保育施設から教育・保育を、特定地域型保育事業所から地域型保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額を条例第7条に規定する期日までに納入しない教育・保育給付認定保護者等があるときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項及び第7項の規定に基づき処分することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けた場合
(2) やむを得ない事情により利用者負担額を納付することが著しく困難な場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
2 前項の規定により利用者負担額の減額又は免除を受けようとする教育・保育給付認定保護者等は、別に定める様式により市長に申請しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(八代市保育料徴収規則の廃止)
2 八代市保育料徴収規則(平成17年八代市規則第100号)は、廃止する。
(八代市保育料徴収規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に行われた保育の実施に係る前項の規定による廃止前の八代市保育料徴収規則第3条に規定する保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月17日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月13日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月3日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2―1 | 市町村民税非課税世帯又は市町村民税均等割課税世帯(母子世帯等に限る。) | 0円 | 0円 | |
第2―2 | 市町村民税非課税世帯(第1階層及び第2―1階層を除く。) | 0円 | 0円 | |
第3―1 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 12,000円 | 11,800円 | |
第3―2 | 市町村民税所得割課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 13,000円 | 12,800円 |
第4―1 | 48,600円以上72,800円未満 | 19,000円 | 18,700円 | |
第4―2 | 72,800円以上97,000円未満 | 22,000円 | 21,600円 | |
第5―1 | 97,000円以上133,000円未満 | 28,000円 | 27,500円 | |
第5―2 | 133,000円以上169,000円未満 | 31,000円 | 30,500円 | |
第6―1 | 169,000円以上235,000円未満 | 35,000円 | 34,400円 | |
第6―2 | 235,000円以上301,000円未満 | 36,000円 | 35,400円 | |
第7―1 | 301,000円以上349,000円未満 | 38,000円 | 37,400円 | |
第7―2 | 349,000円以上397,000円未満 | 40,000円 | 39,300円 | |
第8 | 397,000円以上 | 43,000円 | 42,300円 |
備考
1 この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、均等割の額又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において、4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては当該月の属する年度の前年度の、9月分から翌年3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該月の属する年度の市町村民税の額に応じて決定するものとする。
3 この表において「母子世帯等」とは、次に掲げる者が属する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
4 この表において、「保育標準時間」とは八代市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年八代市規則第28号)第4条第1項第1号に、「保育短時間」とは同項第2号に定める区分をいう。
5 第3―1階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している小学校就学前子ども(特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子どもを含む。)が複数人属しているものにおけるこの表の適用については、当該小学校就学前子どものうち、最年長の子どもから順に2人目の子どもの利用者負担額はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降の子どもの利用者負担額は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額にかかわらず、無料とする。
6 教育・保育給付認定保護者等が現に扶養している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、最年長の子どもから順に3人目以降の子どもの利用者負担額は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額にかかわらず、無料とする。
7 第3―1階層から第4―2階層までの世帯であって、母子世帯等に該当するものの所得割の額が77,101円未満であるものにおけるこの表の適用については、この表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額又は第3―1階層の保育標準時間の区分における利用者負担額の欄に掲げる額の半額のいずれか低い額とする。
8 第3―1階層から第4―1階層までの世帯であって、所得割の額が57,700円未満であるものにおけるこの表の適用については、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)のうち最年長のものから順に2人目の子どもの利用者負担額はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降の子どもの利用者負担額は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額にかかわらず、無料とする。
9 前項の規定にかかわらず、同項に規定する世帯が母子世帯等に該当する場合は、特定被監護者等のうち最年長のものから順に2人目以降の子どもの利用者負担額は、無料とする。