○八代市下水道事業の設置等に関する条例
平成26年12月26日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、八代市下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水処理施設事業及び公共浄化槽等整備推進事業をいう。以下「下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(下水道事業の設置)
第2条 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用するものとする。
(経営の基本)
第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の区域及び施設は、次の表に定めるとおりとする。
事業 | 区域 | 施設 |
公共下水道事業 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定める区域 | 下水道法第4条第1項の事業計画に定める管渠、ポンプ場及び処理場 |
農業集落排水処理施設事業 | 八代市農業集落排水処理施設条例別表第1に掲げる施設 | |
公共浄化槽等整備推進事業 | 八代市公共浄化槽条例(平成17年八代市条例第199号)第2条第2項に規定する浄化槽処理促進区域 | 八代市公共浄化槽条例第2条第1項に規定する公共浄化槽 |
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の出納及び保管に関する事務
(2) 小切手の振出しに関する事務
(3) 有価証券の出納及び保管に関する事務
(4) 支出負担行為の確認に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 市長は、下水道事業の業務に関し法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び下水道事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 下水道事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(八代市特別会計条例の一部改正)
2 八代市特別会計条例(平成17年八代市条例第236号)の一部を次のように改正する。
第1条中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第12号までを1号ずつ繰り上げる。
(八代市公共下水道事業特別会計の廃止に関する経過措置)
3 八代市公共下水道事業特別会計の平成26年度の収入及び支出については、前項の規定による改正前の八代市特別会計条例の規定は、なおその効力を有する。
4 八代市公共下水道事業の廃止の際同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、八代市下水道事業会計に帰属するものとする。
附則(平成30年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(八代市特別会計条例の一部改正)
2 八代市特別会計条例(平成17年八代市条例第236号)の一部を次のように改正する。
第1条中第4号及び第5号を削り、第6号を第4号とし、第7号から第10号までを2号ずつ繰り上げる。
附則(令和6年3月22日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。