○八代市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年8月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令の例による。
(耐震診断の結果の報告書の添付書類)
第3条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 市長が建築物の耐震診断の結果を評価する技術的能力を有すると認めた者(以下「建築物耐震診断評価者」という。)が当該建築物の耐震診断の結果を評価した書類又はその写し(以下「建築物耐震診断評価書類等」という。)
(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) 床面積求積図(床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式を明示したものをいう。以下同じ。)
(耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類等)
第4条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築物耐震診断評価者が建築物の耐震改修の計画について法第17条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類又はその写し
(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書
(3) 床面積求積図
2 省令第28条第2項の規定により法第17条第3項に規定する計画の認定の申請を行う場合において、省令第28条第11項の規定により当該申請に添えることを要しない書類は、同条第2項に規定する構造計算書とする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類等)
第5条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 地震に対する安全性に係る認定を受けようとする建築物を新築することとした場合において建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までの規定によりその設計をすることができる同法第2条第2項に規定する一級建築士、同条第3項に規定する二級建築士又は同条第4項に規定する木造建築士(以下「一級建築士等」という。)が当該建築物が耐震関係規定に適合していることを調査した結果を記載した書類
(2) 床面積求積図
(3) 省令第33条第1項第2号に掲げる書類を添付する場合にあっては、同項の表に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図
2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築物耐震診断評価書類等
(2) 一級建築士等が地震に対する安全性に係る認定を受けようとする建築物が法第22条第2項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを調査した結果を記載した書類(以下「建築物基準調査書類」という。)
(3) 省令第33条第1項の表に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図
(4) 床面積求積図
3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築物基準調査書類
(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) 床面積求積図
4 省令第33条第2項第1号に掲げる方法により法第22条第1項に規定する建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請を行う場合において、省令第33条第3項の規定により当該申請に添えることを要しない書類は、同条第2項第1号に規定する構造計算書とする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類等)
第6条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築物耐震診断評価書類等
(2) 省令第33条第1項の表に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図
(3) 床面積求積図
2 省令第37条第1項の規定により法第25条第1項に規定する区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請を行う場合において、省令第37条第2項の規定により当該申請に添えることを要しない書類は、同条第1項第2号に掲げる構造計算書とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。