○八代市フードバレー推進本部設置規程
平成26年1月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 八代市が持つ豊富な農林水産物を中心とした産業の振興等を全庁的に推進し、地域の浮揚を図るため、八代市フードバレー推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) フードバレー基本戦略構想の実現に向けた諸施策の決定等に関すること。
(2) フードバレー事業の推進に係る連絡調整等に関すること。
(3) その他フードバレー基本戦略構想の目的を達成するために必要な事項
(組織等)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、政策審議監、部(公室)長、議会事務局長及び本部長が指名した職員をもって充てる。
4 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(幹事会)
第4条 本部に、下部組織として、幹事会を置く。
2 幹事会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) フードバレー基本戦略構想の実現に向けた諸施策の原案策定に関すること。
(2) フードバレー基本戦略構想の進行管理に関すること。
(3) その他本部長の指示事項に関すること。
3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は、農林水産部次長をもって充てる。
5 副幹事長は、総務企画部次長及び経済文化交流部次長をもって充てる。
6 幹事は、別表に掲げる職にある者及び本部長が必要と認める職員をもって充てる。
7 幹事長は、幹事会の会務を掌理し、幹事会の会議を招集する。
(専門部会)
第5条 本部長は、第2条に規定する所掌事務に係る専門の事項を調査研究させるため、必要に応じて幹事会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に所属する部員(以下「部員」という。)は、職員のうちから本部長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、部員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、専門部会の会務を掌理し、専門部会の会議を招集する。
5 部会長は、専門部会の調査研究の結果を速やかに幹事会に報告しなければならない。
(職員の協力)
第6条 本部長、幹事長及び部会長は、必要に応じてそれぞれが招集する会議に関係職員を出席させ、又は資料の提出を求めることができる。
2 職員は、フードバレー基本戦略構想の実施に関し、フードバレー事業推進のための改革案等を提案するなど積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、農林水産部フードバレー推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月10日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
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