○八代市ケーブルテレビCAS用ICカード使用許諾契約約款
平成25年7月1日
告示第80号
八代市(以下「市」という。)は、ケーブルテレビ加入者がこの告示の内容に同意する場合に限り、CAS用ICカード(以下「カード」という。)を使用することを許諾する。
(カードの使用目的)
第1条 カードは、ケーブルテレビ加入者が有料放送サービスの視聴のために使用する。
(カードの貸与)
第3条 市は、前条の規定により使用の許諾を受けたケーブルテレビ加入者(以下「使用者」という。)に対し、セットトップボックス1台につきカード1枚を貸与する。
(カードの管理等)
第4条 使用者は、カードを紛失し、破損し、又は盗難に遭うことのないよう善良な管理者の注意をもって、カードをセットトップボックスに常時装着した状態で使用し、及び保管しなければならない。
2 市は、第三者によるカードの不正利用等の事故により生じた損害について、一切の責任を負わない。
(カードの故障、再発行等)
第5条 使用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生したときは、市に連絡しなければならない。
2 市は、使用者に貸与したカードの故障によって受信障害が発生したと認めるときは、カードを再発行する。この場合において、使用者は、直ちに故障したカードを市に返却しなければならない。
4 カードの故障により生じた損害について、市は一切の責任を負わない。
(カードの紛失、盗難等及び再発行)
第6条 使用者は、カードの紛失、盗難等があったときは、直ちに市に通知しなければならない。
2 市が前項の規定による通知を受理したときは、当該カードを無効とし、カードを通じて行う各種サービスの対応を停止する。
3 紛失、盗難等により使用者からカードの再発行の請求を受けた場合において、市が適当と認めるときは、カードの再発行を行う。
(不要となったカードの返却)
第7条 使用者は、カードが不要となったときは、直ちに市に連絡の上、カードを返却しなければならない。
2 前項の規定による返却があったときは、使用許諾契約は終了する。
(カードの再利用)
第8条 市は、カードの返却を受けた後に他の使用者からカードの再発行請求があったときは、返却されたカードを再利用して当該請求をした者に貸与するものとする。
(使用許諾の取消し等)
第9条 市は、必要があると認めるときは、カードの使用許諾を取り消し、又は使用者にカードの交換若しくは返却を求めることができる。
(禁止事項等)
第10条 使用者は、カードの複製又は改造、変造等カードの機能に影響を与える行為を行ってはならない。
2 使用者は、カードを日本国外に輸出し、又は持ち出してはならない。
3 カードは、使用者以外の者が使用してはならない。ただし、使用者と同一世帯の者がカードを使用しようとするときは、使用者の責任においてカードを使用することができる。
4 使用者が法人である場合において、市が特に必要であると認めるときは、前項の規定は適用せず、別に定めるところによる。
(契約義務違反)
第11条 使用者がこの告示の規定に違反したときは、市は、使用許諾契約を解除し、使用者に対しカードの返却を求めるほか、市が被った損害の賠償を請求することができる。
(免責事項)
第12条 市は、カードの使用によって生じた使用者の損害の賠償について、この告示に別段の規定がある場合のほか、市に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わない。
(変更等の周知方法)
第13条 この告示の変更等については、別に定める方法で周知する。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
項 目 | 料 金 |
カード再発行費用(消費税別) | 1,500円 |