○八代市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成24年12月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年八代市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書には、次表に定める関係図書を添付しなければならない。
許可を受けようとする行為 | 関係図書 |
建築物等の新築、改築、増築又は移転 | 位置図(2,500分の1)、配置図、平面図、2面(正面、側面等)以上の立面図(彩色)及び植栽計画図(彩色) |
土地の形質の変更、木竹の伐採又は土石の類の採取 | 設計書又は施行方法書、位置図(2,500分の1)、設計図、現況図及び植栽計画図(彩色) |
水面の埋立て又は干拓 | 位置図(2,500分の1)、平面図、設計図及び植栽計画図(彩色) |
建築物等の色彩の変更 | 位置図(2,500分の1)、平面図、2面(正面、側面等)以上の立面図(彩色)及び植栽計画図(彩色)(風致の維持に必要な場合に限る。) |
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 位置図(2,500分の1)、配置図、平面図、立面図(彩色)及び植栽計画図(彩色)(風致の維持に必要な場合に限る。) |
(許可を要する色彩の変更)
第3条 条例第2条第2項第10号の規則で定めるこれらに類するものは、高層建築物の屋外階段、高架水槽その他大規模な工作物とする。
(協議の手続等)
第4条 条例第2条第3項後段の規定による協議(以下「協議」という。)をしようとする者は、申請書に定めるものと同一の内容を記載した協議書2通を市長に提出しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、協議書について準用する。
3 市長は、協議が成立したときは、同意書を相手方に交付するものとする。
(通知の手続)
第5条 条例第3条後段の規定による通知は、通知書を提出して行うものとする。
2 通知書には、氏名、住所その他必要な事項を記載し、設計図その他市長が必要と認める関係図書を添付しなければならない。
(標札の掲出)
第6条 許可を受けた者(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により建築主事の確認を受けた者を除く。)は、当該工事現場の見やすい場所に標札(様式第2号)を掲出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式(省略)