○八代市ケーブルテレビ管理運営審議会設置規則

平成23年5月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市有線テレビジョン放送施設等条例(平成17年八代市条例第27号)第13条第2項の規定により八代市ケーブルテレビ管理運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 放送施設等の業務を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担に関すること。

(2) 放送施設等に係る加入金、分担金及び利用料に関すること。

(3) その他放送施設等の業務及び運営の適正化に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 加入者の代表者

(2) 放送施設等の業務及び運営に関し識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問事項の審議が終了したときまでとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務企画部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

八代市ケーブルテレビ管理運営審議会設置規則

平成23年5月23日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 広報・広聴
沿革情報
平成23年5月23日 規則第17号
平成23年12月28日 規則第28号
平成26年3月28日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第21号
平成30年3月22日 規則第4号
令和3年2月16日 規則第2号