○八代市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成22年5月28日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により算定した額(法第57条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該算定した額から高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額)をいう。
(2) 実収入額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の決定に用いられる収入の認定額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(減額)
第3条 一部負担金の減額は、一部負担金の支払の義務を負う被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主(以下「支払義務者等」という。)が次の各号のいずれかに該当することにより、支払義務者等が属する世帯の実収入額が基準生活費に100分の120を乗じて得た額以下となった場合において、当該世帯の世帯主の申請があったときに行うものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他前3号に類する事情があると市長が認めるとき。
2 一部負担金の減額の割合は、次に掲げる支払義務者等が属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 実収入額が基準生活費に100分の115を乗じて得た額を超え、100分の120を乗じて得た額以下の額である世帯 4割
(2) 実収入額が基準生活費に100分の110を乗じて得た額を超え、100分の115を乗じて得た額以下の額である世帯 7割
(免除)
第4条 一部負担金の免除は、支払義務者等が前条第1項各号のいずれかに該当することにより、支払義務者等が属する世帯の実収入額が基準生活費に100分の110を乗じて得た額以下となった場合において、当該世帯の世帯主の申請があったときに行うものとする。
2 前条第3項の規定は、一部負担金の免除の対象となる療養の給付について準用する。
(徴収猶予)
第5条 一部負担金の徴収猶予は、支払義務者等が第3条第1項各号のいずれかに該当することにより、支払義務者等が属する世帯の実収入額が基準生活費に100分の130を乗じて得た額以下となった場合において、当該世帯の世帯主の申請があったときに行うものとする。
2 一部負担金の徴収猶予の対象となる期間は、決定日等から市長が指定する日(決定日等から起算して6月(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者にあっては、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)を超えない日までの間において市長が指定する日をいう。)までの間(以下「指定期間」という。)とし、一部負担金の徴収猶予の対象となる療養の給付は、指定期間に受けた療養の給付とする。
(減免等の申請)
第6条 世帯の被保険者に係る減免等を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、八代市国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の理由により申請書を提出する前に世帯の被保険者が受けた療養の給付について減免等を受けようとするときは、当該療養の給付に係る申請をすることができるようになった後直ちに申請書を提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 生活状況申告書(様式第3号)
(3) 減免等を受けようとする理由を証明する書類
(審査等)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により申請者に対し文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。
2 市長は、申請者が前項の調査に応じないために事実の確認ができないときは、減免等の申請を却下することができる。
2 市長は、減免等の不承認の決定を行ったときは、八代市国民健康保険一部負担金減免等不承認決定通知書(様式第6号)により申請者に対して通知するものとする。
(証明書の提示)
第9条 減免等の承認を受けた申請者(以下「減免等決定者」という。)の属する世帯の被保険者が療養の給付を受けようとするときは、マイナ保険証(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、保険証の利用登録がされたものをいう。)又は国民健康保険の資格確認書に証明書を添えて医療機関等に提示しなければならない。
(減額又は免除の取消し)
第10条 市長は、減免等決定者が偽りその他不正の手段により一部負担金の減額又は免除の承認を受けていることが明らかとなったときは、直ちに当該承認を取り消すものとする。
2 前項の場合において、減免等決定者の属する世帯の被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに一部負担金の減額又は免除の承認を取り消した旨及び取消年月日を当該医療機関等に通知し、並びに当該被保険者が当該取消年月日の前日までの間に一部負担金の減額又は免除の承認によりその支払を免れた額を返還させるものとする。
(徴収猶予の取消し)
第11条 市長は、減免等決定者の属する世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収を猶予した一部負担金について、徴収猶予の承認を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。
(1) 資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の支払を免れようとする行為があったと認められるとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月31日告示第153号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に国民健康保険の被保険者証の交付を受けている者が同項ただし書に規定する規定の施行の日以後に医療機関等で療養の給付を受ける場合における当該被保険者証については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
様式(省略)