○八代市教育支援センター要綱
平成22年3月18日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指導(学習指導を含む。)を行うことにより、当該児童生徒の社会的自立に資するとともに、その保護者同士の交流の機会を提供する等、保護者に対する必要な支援を行うため、八代市教育支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 八代市教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
くま川教室 千丁テラス | 八代市千丁町新牟田1502番地1 |
くま川教室 代陽テラス | 八代市西松江城町2番41号 |
(入級対象者)
第3条 入級の対象者は、本市に居住し、かつ、八代地域に存する小・中・特別支援学校に在籍する不登校児童生徒で、入級することが適当と認められるものとする。
(1) 月曜日、水曜日及び金曜日 午前10時から午後3時まで
(2) 火曜日及び木曜日 午前10時から正午まで
(閉級日)
第5条 教室の閉級日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4) その他教育委員会が指定する日
(指導員)
第6条 教室に、八代市教育支援センター指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、教育サポートセンター所長の指揮監督を受ける。
(指導員の業務)
第7条 指導員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 不登校児童生徒及びその保護者への相談対応
(2) 不登校児童生徒の実態に応じた学習指導及び交流等の支援
(3) 不登校児童生徒の自立の促進及び学校復帰への支援
(4) 不登校児童生徒の保護者同士の交流機会の提供
(5) 学校並びに関係機関及び関係団体との連携
(6) その他教育委員会が必要と認める事項
(室長の配置)
第8条 教室に、指導員の中から、室長を置く。
2 室長は、教育サポートセンター所長の指揮監督を受ける。
(室長の業務)
第9条 室長は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教室の統括
(2) 学校並びに関係機関及び関係団体との連絡・調整
(3) 指導員の学校等への派遣
(4) 保護者及び来室者への対応
(5) その他教育委員会が必要と認める事項
(任用)
第10条 指導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 人格が高潔で、教育に関する識見を有する者
(2) 教員免許状を取得している者
(3) その他教育委員会が適当と認める者
(任用期間)
第11条 指導員の任用期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務の形態)
第12条 指導員の勤務日は、教育委員会の指定する日とする。
2 指導員の勤務時間は、1日につき6時間までとし、1週間につき30時間までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(秘密の保持)
第13条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(入級手続)
第14条 入級を希望する不登校児童生徒の保護者は、不登校児童生徒が在籍する小・中・特別支援学校(以下「在籍校」という。)の校長に教室への入級を申し出なければならない。
(入級の決定)
第15条 入級の可否は、教育委員会が決定する。
3 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その結果を不登校児童生徒の保護者に通知するものとする。
(入級日)
第16条 教室の入級日は、入級する不登校児童生徒の状況、その保護者の希望、在籍校の事情等を勘案の上、教育委員会が決定する。
(退級の手続)
第17条 教室の退級は、当該不登校児童生徒の適応状況等を考慮し、教育委員会が決定する。
3 前項の規定により通知を受けた校長は、当該通知を不登校児童生徒の保護者に通知するものとする。
(通級した場合の取扱い)
第18条 教室に通級した日は、在籍校に出席したこととして取り扱うものとする。
(事故の対応)
第19条 教室の管理下において不登校児童生徒に事故が発生したときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの医療費給付の範囲内で対応するものとする。
(所管)
第20条 教室は、教育サポートセンターの所管とする。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委告示第7号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月12日教委告示第21号)
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委告示第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月19日教委告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日教委告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による申込み又は通知は、改正後の様式により行われた申込み又は通知とみなす。
附則(令和6年2月19日教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月24日教委告示第11号)
この告示は、令和8年9月1日から施行する。
様式(省略)