○八代市児童扶養手当障害認定医設置要綱
平成22年3月30日
告示第30号
(設置)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく当該手当の認定に際し、法第3条第1項並びに第4条第1項第1号ハ及び同項第2号ハの政令で定める程度の障害の状態についての審査(以下「審査」という。)を行うため、八代市児童扶養手当障害認定医(以下「障害認定医」という。)を置く。
(職務)
第2条 障害認定医は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条の規定に基づき、医師の作成した診断書の審査を行う。
(定数)
第3条 障害認定医の定数は、6人とする。
(委嘱等)
第4条 障害認定医は、内科、外科、精神科、整形外科、眼科及び耳鼻咽喉科の疾病に専門的な知識を有する医師のうちから市長が委嘱する。
2 障害認定医の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の障害認定医の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 障害認定医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(服務)
第6条 障害認定医は、その職の本旨に従い、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 障害認定医は、児童扶養手当の認定の請求があった場合に必要に応じて審査を行う。
3 障害認定医は、その職務の遂行に当たっては、関係法令を遵守し、かつ、職務上の指示に従わなければならない。
4 障害認定医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 障害認定医の報酬及び費用弁償の額については、八代市報酬及び費用弁償条例(平成17年八代市条例第49号)に定める額とする。
(解職)
第8条 市長は、障害認定医が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(2) 第6条に規定する服務に違反したとき。
(3) その他市長が特に解職の理由があると認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市児童扶養手当障害認定医設置要綱の規定は、平成22年8月1日から適用する。