○八代市キャッチコピー及びロゴマーク使用に関する要綱
平成22年3月11日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市のイメージの向上及び地域ブランドの浸透のための取組を象徴するものとして作成したキャッチコピー及びロゴマーク(以下「キャッチコピー等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(字句及び図柄)
第2条 キャッチコピー等の字句及び図柄は、別記のとおりとする。
(使用料)
第3条 キャッチコピー等の使用料は、無料とする。
(使用の承認)
第4条 キャッチコピー等を使用しようとする者は、市長から承認を受けなければならない。
(1) 報道関係者であって、報道目的に限ってキャッチコピー等を使用するもの
(2) その他市長が承認を必要としない者と認める者
(1) キャッチコピー等を使用しようとする者の事業内容に関する書類
(2) キャッチコピー等の使用計画を示す書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、キャッチコピー等の使用を承認したときは、使用を承認した者(以下「承認使用者」という。)に対し、使用に際して必要な条件を付することができる。
4 承認使用者は、キャッチコピー等の使用を開始した後速やかに市長に使用の状況を示す写真、書類等を提出しなければならない。
(変更の申請等)
第6条 承認使用者は、承認を受けた内容を変更しようとするときは、八代市キャッチコピー及びロゴマーク使用承認変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(承認の取消し等)
第7条 市長は、承認使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、使用を中止させ、又は使用物件の回収その他の必要な措置を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 承認した内容に違反したとき。
(3) 使用に際して付した条件に違反したとき。
(4) 次条の規定に違反したとき。
(5) その他市長がキャッチコピー等を使用させることが適当でないと認めるとき。
(改変等の禁止)
第8条 キャッチコピー等を使用する者(以下「使用者」という。)は、キャッチコピー等を改変し、一部に限って使用し、又は他の文字若しくは図形と重ねて使用してはならない。
(使用の制限)
第9条 使用者は、キャッチコピー等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、キャッチコピー等を使用することができない。
(1) 八代市の信用又は品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) 消費者の利益を損ない、又は損なうおそれがあるとき。
(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(経費等の負担)
第10条 八代市は、使用者(八代市を除く。次条後段において同じ。)によるキャッチコピー等の使用に係る経費又は役務を負担しない。
(損失補償等の責任)
第11条 八代市は、使用者がキャッチコピー等を使用したことにより被った損失を補償する責任を負わない。使用者がキャッチコピー等を使用したことにより第三者に及ぼした損害を賠償する責任についても、同様とする。
(情報の公表)
第12条 市長は、キャッチコピー等の普及を進めるため、この告示の規定により処理をした事務に関する情報のうち、必要と認めるものを公表するものとする。
(審査会)
第13条 市長は、必要に応じ、キャッチコピー等の使用の承認等に係る審査会を庁内に設置することができる。
2 前項の審査会の庶務は、経済文化交流部観光振興課で処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、キャッチコピー等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第38号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記(省略)
様式(省略)