○八代市長等の退職手当の特例に関する条例
平成21年11月2日
条例第42号
市長、副市長、識見を有する者のうちから選任された監査委員(以下「監査委員」という。)及び教育長の退職手当は、八代市長等の退職手当の支給に関する条例(平成17年八代市条例第57号)第2条第1項の規定にかかわらず、支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日において市長の職に在職する者の同日を含む任期に係る退職手当並びに当該市長の当該任期中に選任され、又は任命された副市長、監査委員及び教育長のそれぞれの任期に係る退職手当について適用する。