○八代市地域公共交通会議設置要綱
平成21年3月27日
告示第34号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、本市に地域公共交通会議を設置する。
(名称)
第2条 地域公共交通会議の名称は、八代市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)とする。
(事務所)
第3条 交通会議の事務所は、八代市松江城町1番25号(八代市役所内)に置く。
(所掌事務)
第4条 交通会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項
(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(5) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第5条 交通会議は、次に掲げる者を委員とする。
(1) 市長又は市長が職員のうちから指名するもの
(2) 次に掲げる者のうちから市長が委員に委嘱するもの
ア 本市において一定規模の旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を代表する者
イ 本市において一定規模の旅客運送を行う一般貸切旅客自動車運送事業者を代表する者
ウ 本市において一定規模の旅客運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者を代表する者
エ アの事業者が属する一般乗合旅客自動車運送事業者の団体を代表する者
オ イの事業者が属する一般貸切旅客自動車運送事業者の団体を代表する者
カ ウの事業者が属する一般乗用旅客自動車運送事業者の団体を代表する者
キ 住民を代表する者
ク 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局の関係職員
ケ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体を代表する者
コ 本市において、現に自家用有償旅客運送を行っている法人等を代表する者
サ 道路管理者の関係職員
シ 熊本県警察の関係職員
ス 学識経験者その他交通会議の協議に必要と認める者
(委員の任期)
第6条 前条第2号の規定により委嘱された委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 前条第2号の規定により委嘱された委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第7条 交通会議に会長を置き、第5条第1号に掲げる委員をもってこれに充てる。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 交通会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 交通会議の会議は、原則として公開とする。
5 会長は、交通会議の会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、交通会議の会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議結果の取扱い)
第9条 関係者は、交通会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(分科会)
第10条 第4条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じ、交通会議に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第11条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局は、総務企画部地域政策課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、事務局長及び事務局員は、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担)
第12条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。
(監査)
第13条 交通会議に、監査委員を2人置く。
2 監査委員は、委員の中から会長が選任する。
3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第14条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(交通会議が解散した場合の措置)
第15条 交通会議が解散したときは、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、当該解散の日に会長であった者がこれを決算する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の八代市地域公共交通会議設置要綱の規定により設置された八代市地域公共交通会議の委員に委嘱されている者で残任期間を有するものは、当該残任期間に限り、改正後の八代市地域公共交通会議設置要綱の規定により設置された八代市地域公共交通会議の委員に委嘱された者とみなす。
附則(平成26年3月28日告示第38号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月23日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日告示第187号)
この告示は、令和2年11月27日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(本市において、現に自家用有償旅客運送を行っている法人等を代表する者のうちから委嘱される委員の任期の特例)
2 この告示の施行の日の翌日から令和8年5月31日までの間に改正後の八代市地域公共交通会議設置要綱第5条第2号コの規定により委嘱される八代市地域公共交通会議の委員の任期は、同要綱第6条第1項の規定にかかわらず、委員に委嘱される日から令和8年5月31日までとする。