○八代市下水道使用料返還金支払要綱
平成20年11月21日
告示第104号
(目的)
第1条 この告示は、瑕疵ある決定処分に基づき納付された下水道使用料のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額に関し、返還金を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「返還対象者」という。)の経済的不利益を補てんし、もって下水道事業に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 市長は、還付不能金が生じたときは、返還対象者に対し、返還金を支払うものとする。
2 前項の場合において、返還対象者が死亡しているときは、その相続人(相続人が複数存する場合にあっては、相続人を代表する者)を返還対象者とみなす。
2 還付対象額は、返還金の処理月前20年間の下水道の使用に係る還付不能金の額とする。
3 前項の還付対象額は、下水道使用料収納管理表等の関係書類によって算定する。
4 利息相当額は、還付対象額に係る還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付対象額に法定利率を乗じて得た額とする。ただし、納付の日が明らかでないときは、各納期の末日を納付の日とみなす。
(返還金の請求)
第5条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書(様式第1号)により市長に請求しなければならない。
(返還金支払の決定)
第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、返還金の支払の適否及びその額を決定するものとする。
(返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により通知をしたときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(充当の禁止)
第9条 市長は、返還対象者に納付すべき未納下水道使用料がある場合において、当該未納下水道使用料への返還金の充当処理を行わないものとする。ただし、返還対象者が充当処理について承諾した場合は、この限りでない。
(返還金の返還)
第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 返還金の額に相当する額
(2) 返還金の支払を受けた日から返還金の額に相当する額が返還された日までの日数に応じて、前号の額に法定利率を乗じて得た額
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日告示第140号抄)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市固定資産税返還金支払要綱(以下「改正後の固定資産税返還金支払要綱」という。)及び第2条の規定による改正後の八代市下水道使用料返還金支払要綱(以下「改正後の下水道使用料返還金支払要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の下水道使用料返還金支払要綱の規定は、適用日以後に最初に利息が生ずる返還金の利息について適用し、適用日前に最初の利息が生ずる返還金の利息については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日告示第22号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の八代市下水道使用料返還金支払要綱の規定は、施行日以後に生じた返還金の額について適用し、同日前に生じた返還金の額については、なお従前の例による。
様式(省略)