○八代市障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成19年2月6日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法(昭和40年法律第33号)第79条に規定する障害者控除及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6号の規定による控除に関し、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号の規定により市長が行う障害者又は特別障害者の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者認定の対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定を受けている65歳以上の者とする。ただし、所得税法施行令第10条第1項第1号から第6号まで若しくは第2項第1号から第5号まで又は地方税法施行令第7条第1号から第6号まで若しくは第7条の15の7第1号から第5号までの規定に該当する者を除く。
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定基準日)
第5条 障害者控除対象者認定の基準日は、所得税又は市県民税の申告に係る年分の12月31日とする。
2 市長は、申請者が障害者控除対象者認定を受ける資格を有しないと判断したときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。
(認定書の写し等の保管)
第7条 市長は、認定書の写し、認定調査票等の記録を保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、障害者控除対象者認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日告示第149号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市障害者控除対象者認定事務取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の障害者控除対象者認定の基準日(以下「基準日」という。)に係る障害者控除対象者認定について適用し、同日前の基準日に係る障害者控除対象者認定については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において、要介護4又は要介護5の認定を受けていることにより改正前の八代市障害者控除対象者認定事務取扱要綱の規定に基づく障害者控除対象者認定を受けている者であって、同日後において引き続き当該障害者控除対象者認定の際に受けていた要介護認定の有効期間を有するものにおける当該有効期間内にある基準日に係る障害者控除対象者認定については、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
障害者控除対象者認定の基準
控除区分 | 障害区分 | 認定基準 |
障害者 | 療育手帳「B1」又は「B2」の交付を受けている知的障害者に準ずる者 | 要介護認定を受けている者で、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局通知。以下「平成5年通知」という。)に規定する「Ⅱa」、「Ⅱb」、「Ⅲa」又は「Ⅲb」に該当するもの |
3級から6級までの身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者に準ずる者 | 要介護認定を受けている者で、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「平成3年通知」という。)に規定する「A1」又は「A2」に該当するもの | |
特別障害者 | 療育手帳「A1」又は「A2」の交付を受けている知的障害者に準ずる者 | 要介護認定を受けている者で、平成5年通知に規定する「Ⅳ」又は「M」に該当するもの |
1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者に準ずる者 | 要介護認定を受けている者で、平成3年通知に規定する「B1」、「B2」、「C1」又は「C2」に該当するもの |
備考 複数の認定基準に該当する場合における控除区分の判定については、特別障害者に該当する認定基準から優先して行うものとする。
様式 (省略)