○八代市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第5条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(七)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条に規定する指定、第3条に規定する届出の受理又は第4条に規定する指定の更新をしたときは、熊本県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定及び指定更新並びに指定の有効期間満了の年月日

(4) 事業開始の年月日

(5) 施行規則第140条の37第1項に規定する事項の変更若しくは休止した事業の再開又は事業の廃止若しくは休止の年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 管理者及び役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第7条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該指定介護予防支援事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(指定を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年3月27日規則第21号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第24号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

八代市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成19年3月30日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)