○八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月21日

規則第39号

八代市消防団員等公務災害補償条例(平成17年八代市条例第273号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

(1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が17万7,950円を超えるときは、17万7,950円)

(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が9万790円以下であるときに限る。)

月額9万790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が8万8,980円を超えるときは、8万8,980円)

(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が4万5,400円以下であるときに限る。)

月額4万5,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、八代市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年八代市条例第28号。以下「改正条例」という。)による改正前の八代市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正条例による改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成20年5月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成22年6月8日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成23年5月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年5月18日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和4年5月9日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和7年5月7日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和8年4月28日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

八代市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月21日 規則第39号

(令和8年4月28日施行)

体系情報
第14編 災/第2章
沿革情報
平成18年12月21日 規則第39号
平成20年5月26日 規則第29号
平成22年6月8日 規則第14号
平成23年5月23日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第23号
平成29年3月28日 規則第10号
平成30年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年5月18日 規則第20号
令和4年5月9日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第20号
令和7年5月7日 規則第12号
令和8年4月28日 規則第22号