○八代市情報セキュリティ委員会規程
平成18年5月31日
訓令第8号
(設置)
第1条 本市における情報セキュリティ対策の総合的な推進を図るため、八代市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、八代市情報セキュリティポリシー(情報資産に関する情報セキュリティ対策について、体系的かつ具体的に取りまとめた総合的規範をいう。)の改定及びその運用状況に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、委員は政策審議監、部(公室)長及び市議会事務局長をもって充てる。
(会議等)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員会を開いたときは、その結果を市長に報告しなければならない。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(部会及び分科会)
第5条 委員会は、その所掌する事務に関する特定の事項について調査し、及び研究するため、部会及び分科会を設置することができる。
2 部会及び分科会の所掌事務、組織及び構成員は、委員長が委員会に諮って定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務企画部デジタル推進課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(八代市電子計算組織の運営及び管理に関する規程の廃止)
2 八代市電子計算組織の運営及び管理に関する規程(平成17年八代市訓令第16号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。