○八代市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する要綱

平成18年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第3条 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、様式告示別紙様式第2号(一)により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5第1項、第82条第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項及び第140条の30第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による事業の廃止又は休止に係る届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

3 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による事業の廃止又は休止に係る届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。

(指定の更新)

第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条に規定する指定、第4条若しくは第5条に規定する届出の受理又は第6条に規定する指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、熊本県、熊本県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第46号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年4月30日告示第75号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 八代市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱の施行の日からこの告示の施行の日の前日までの間になされた手続その他の行為は、改正後の八代市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和6年3月26日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(八代市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱の一部改正)

2 八代市地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱(平成19年八代市告示第104号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項第2号ア中「第4条」を「第6条第1項」に改める。

八代市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する要綱

平成18年3月31日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)