○八代市職員の地域手当に関する規則
平成18年3月31日
規則第19号
八代市職員の調整手当に関する規則(平成17年八代市規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給与条例第15条の規定による地域手当)
第2条 八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「給与条例」という。)第15条第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
第3条 給与条例第15条第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(支給地域等の見直し)
第5条 給与条例第15条第1項の規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地については、国に準じて見直すものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
大阪府 | 大阪市 | 2級地 |
福岡県 | 福岡市 | 5級地 |