○八代市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

八代市職員の調整手当に関する規則(平成17年八代市規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給与条例第15条の規定による地域手当)

第2条 八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「給与条例」という。)第15条第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

第3条 給与条例第15条第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第15条及び第16条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第28条第4項及び第5項第31条第3項並びに第35条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日規則第7号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

第10条 令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 16パーセント級地 100分の16

(3) 9パーセント級地 100分の9

第11条 令和7年改正条例附則第5条第1項後段の規則で定める級地は、附則別表第2に定めるとおりとする。

(その他)

第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表第2(附則第11条関係)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

20パーセント級地

大阪府

大阪市

16パーセント級地

福岡県

福岡市

9パーセント級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表(第2条、第3条関係)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

1級地

大阪府

大阪市

2級地

福岡県

福岡市

4級地

八代市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年12月18日 規則第33号
平成20年3月24日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第12号
平成22年3月30日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第4号
令和7年3月19日 規則第7号