○八代市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例
平成17年8月1日
条例第271号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定員及び種別(第2条)
第3章 任用(第3条―第5条)
第4章 給与(第6条)
第5章 服務(第7条―第9条)
第6章 表彰、分限及び懲戒(第10条―第13条)
第7章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、本市の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員並びに団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 定員及び種別
(団員の定員及び種別)
第2条 団員の定員は、2,500人とする。
2 団員の種別は、基本消防団員及び限定活動消防団員とする。
3 基本消防団員は、限定活動消防団員以外の団員とする。
4 限定活動消防団員は、市長が定める限られた消防活動等を行う団員とする。
第3章 任用
(1) 基本消防団員 次のいずれにも該当する者であること。
ア 本市の区域内に居住し、又は勤務する18歳以上の者
イ 身体強健、素行善良であって消防の任に耐え得ると認められる者
(2) 限定活動消防団員 前号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者であること。
ア 基本消防団員であった者で、基本消防団員としての活動期間が10年以上あるもの
イ 消防団長が限定活動消防団員として適格であると認める者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第12条の規定により懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(退職)
第5条 団員は、退職しようとするときは、市長又は消防団長(以下「任命権者」という。)の承認を受けなければならない。
第4章 給与
(報酬等)
第6条 団員(基本消防団員に限る。)には、年額報酬を支給する。なお、年額報酬の額は、別に定める。
3 前項の場合を除き、団員(基本消防団員に限る。)が公務のため会議等の招集に応じ、又は旅行した場合の費用弁償等は、八代市報酬及び費用弁償条例(平成17年八代市条例第49号)の規定による。
第5章 服務
(出動)
第7条 団員は、招集により出動し、職務に従事するものとする。ただし、水火災その他非常災害の発生を知ったときは、招集を受けない場合においても、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(点検)
第8条 出動した団員が解散するときは、人員及び携帯器具について点検を受けなければならない。
(事故の届出)
第9条 団員は、10日以上居住地を離れる場合又は病気その他の理由により10日以上その任務に服することができない場合は、任命権者にこれを届け出なければならない。
第6章 表彰、分限及び懲戒
(表彰)
第10条 市長及び消防団長は、消防団又は団員(基本消防団員に限る。)がその任務の遂行に当たり功労が抜群である場合においては、これを表彰することができる。
(分限)
第11条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、これを罷免することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐え得ないとき。
(2) 団員として必要な適格性を欠くとき。
(懲戒)
第12条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、これを懲戒することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。
(2) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
2 前項の懲戒は、次の区分によって行う。
(1) 免職
(2) 停職(1年を超えない期間とする。)
(3) 戒告
(市長の承認)
第13条 消防団長が前2条の規定により罷免又は懲戒の処分を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例(昭和39年八代市条例第57号)、坂本村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成6年坂本村条例第7号)、千丁町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和46年千丁町条例第13号)、鏡町消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例(昭和41年鏡町条例第11号)、東陽村消防団条例(昭和35年東陽村条例第5号)又は泉村消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例(昭和41年泉村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団の設置等に関する条例、八代市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例、八代市消防団員等公務災害補償条例及び八代市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成25年3月28日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に山岳遭難に係る捜索救助に従事した者に支給する費用弁償について適用し、同日前に山岳遭難に係る捜索救助に従事した者に支給する費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月17日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は同法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該懲役又は禁錮は、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別表(第6条関係)
1 水火災に係る出動報酬額表
出動時間 | 1日当たりの金額 |
2時間未満 | 2,000円 |
2時間以上4時間未満 | 4,000円 |
4時間以上7時間45分未満 | 6,000円 |
7時間45分以上 | 8,000円 |
2 出初式、訓練その他別に定める職務に係る出動報酬額表
出動時間 | 1日当たりの金額 |
出動時間にかかわらず、一律 | 1,800円 |