○八代市簡易水道事業給水条例

平成17年8月1日

条例第265号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第32条)

第5章 管理(第33条―第36条)

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第36条の2―第36条の4)

第7章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第8章 補則(第39条)

第9章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、八代市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水の区域)

第2条 この条例の適用される区域は、別表第1のとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕し(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

(8) 消費税

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認める者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 防火水槽に水道を使用するとき。

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 消火に使用したとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要とするときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 別表第1の1の区域、別表第1の2の区域、別表第1の3の区域及び別表第1の4の区域のうち別表第2に掲げる計量給水区域 次に掲げる区分ごとに次に定める額を合計した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額

 専用給水装置 次の表により算定した額

種別

料金(1月につき)

基本料金

超過料金

水量

料金

一般用

8立方メートル

1,430円

水量1立方メートルにつき 154円

臨時用

水量1立方メートルにつき 330円

 メーター使用料 次の表により算定した額

口径

料金(1月につき)

13ミリメートル

60円

20ミリメートル

110円

25ミリメートル

120円

40ミリメートル

220円

50ミリメートル

1,200円

 消火栓 無料

(2) 別表第1の4の区域のうち別表第2に掲げる放任給水区域 次に定める額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額

 専用給水装置 1月につき550円

 消火栓 無料

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において給水装置の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、第24条の規定による。

(2) 使用水量が基本水量の2分の1に満たないときで、使用日数が15日以内の場合は、基本料金の半額とし、その使用日数が16日以上の場合は、基本料金とする。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

3 メーターの使用料については、その使用日数が15日以内の場合は半月分とし、16日以上の場合は1月分とする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(督促手数料)

第30条 督促状を発行したときは、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)第21条の規定を準用し、督促手数料を徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の表のとおりとする。ただし、設計手数料の額は、次の表に定める額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。

種別

料金

設計手数料

1件につき 1,000円

設計審査手数料

1件につき 500円

竣工検査手数料

25ミリメートル未満 1件につき 2,000円

25ミリメートル 1件につき 3,000円

40ミリメートル以上 1件につき 5,000円

特別設備検査手数料

25ミリメートル未満 1件につき 500円

25ミリメートル 1件につき 1,000円

40ミリメートル以上 1件につき 2,000円

給水装置工事事業者指定手数料

1件につき 10,000円

2 前項の給水装置工事事業者指定手数料は、法第16条の2第1項の指定及び第25条の3の2第1項の更新をする場合に徴収する。

3 第1項の手数料は、申込みの際(給水装置工事事業者指定手数料については、指定証を交付するとき。)これを徴収し、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の減免)

第32条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第31条の手数料を3箇月以上滞納したとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第25条の使用量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第36条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第36条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業し、又は又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはにおいて土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれ又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目課程を修めて卒業した後、1年6月2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、2年6月次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5)(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7)(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8)(6) 第1号又は第2号に規定する学校を卒業した者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻し、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する学校を卒業した者にあっては6月1年以上、第2号に規定する学校を卒業した者にあっては1年あっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者有するもの

(9)(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号から第6号までに規定する課程に相当する課程若しくは学科目課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数水道の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10)(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(水道技術管理者の資格)

第36条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(1) 前条各号に掲げる簡易水道の布設工事監督者に係る資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号又は第5号に規定する学校において土木工学以外の工学工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては3年以上、同条第4号同条第5号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号及び第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目課程並びにこれらに相当する学科目課程以外の学科目課程を修めて卒業した(当該学科目課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては2年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)にあっては3年6月以上、同条第4号同条第5号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)にあっては4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号第1号若しくは第2号に規定する学科目課程又は前号に規定する学科目課程に相当する学科目課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する学校を卒業した者ごとに規定する最低経験年数最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

第7章 貯水槽水道

(市の責務)

第37条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第8章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第9章 罰則

(過料)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 詐欺その他の不正行為によって第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、八代市二見白島簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(昭和60年八代市条例第15号)、坂本村簡易水道事業給水条例(平成9年坂本村条例第20号)、東陽村簡易水道事業給水条例(昭和39年東陽村条例第5号)又は泉村簡易水道事業給水条例(平成14年泉村条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月18日条例第40号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の八代市簡易水道事業給水条例の規定は、同日以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、同日前の水道の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成22年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、この条例の施行の日以後の水道の使用に係る水道料金について適用し、同日前の水道の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。

(平成23年12月28日条例第41号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例中第24条及び第31条の改正規定は平成26年4月1日から、別表第1及び別表第2の改正規定は平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条及び第31条の規定は、この条例の施行の日以後の水道の使用に係る水道料金及び給水の申込みに係る設計手数料について適用し、同日前の水道の使用に係る水道料金及び給水の申込みに係る設計手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月14日条例第30号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第23号)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日条例第40号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、八代市水道事業給水条例第44条第10号及び第45条第7号並びに八代市簡易水道事業給水条例第36条の3第10号及び第36条の4第7号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年7月24日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年7月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定するのが同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、改正後の第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月30日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第34号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八代市水道事業給水条例第44条の改正規定及び同条例第45条の改正規定(同条第6号の改正規定を除く。)、第2条中八代市簡易水道事業給水条例第36条の3の改正規定及び同条例第36条の4の改正規定(同条第6号の改正規定を除く。)並びに第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市水道事業給水条例第45条第6号に規定する講習又は第2条の規定による改正前の八代市簡易水道事業給水条例第36条の4第6号に規定する講習を修了している者については、第1条の規定による改正後の八代市水道事業給水条例第45条第6号に規定する者又は第2条の規定による改正後の八代市簡易水道事業給水条例第36条の4第6号に規定する者とみなす。

別表第1(第2条、第24条関係)

1 二見洲口町の区域

番号

名称

給水区域

備考

1

二見白島配水区

二見洲口町白島地区

 

2 坂本町の区域

番号

名称

給水区域

備考

1

西部配水区

坂本町西部い地区

坂本町西部ろ地区

坂本町西部は地区の一部

古田、下今泉、上今泉、小川、袈裟堂、段、横石、原女木

2

下深水配水区

坂本町深水い地区の一部

下深水、平野、上深水

3

瀬高配水区

坂本町中谷は地区の一部

瀬高、下代瀬

4

木々子配水区

坂本町中谷い地区の一部

 

5

鮎帰配水区

坂本町鮎帰い地区の一部

坂本町鮎帰は地区の一部

坂本町鮎帰に地区の一部

古屋敷、早水、日田地、稲入、大平、登俣

6

日光配水区

坂本町鮎帰い地区の一部

 

7

辻配水区

坂本町鮎帰ろ地区の一部

 

8

登俣配水区

坂本町鮎帰に地区の一部

登俣

9

川原谷配水区

坂本町鮎帰ほ地区

川原谷、責

10

坂本配水区

坂本町坂本地区

坂本町中谷い地区の一部

坂本、松崎、坊ノ木場、油谷、上片岩、下片岩、馬廻、小崎辻、大林、中谷川口、小崎、衣領

11

合志野配水区

坂本町荒瀬地区の一部

 

12

荒瀬配水区

坂本町荒瀬地区の一部

 

13

大門配水区

坂本町葉木地区の一部

藤本、大門

14

中津道配水区

坂本町鎌瀬地区

坂本町中津道地区

坂本町市ノ俣地区の一部

坂本町川嶽地区の一部

下鎌瀬、上鎌瀬、三坂、中津道、市ノ俣、西鎌瀬

15

鶴喰配水区

坂本町鶴喰地区

下鶴、中鶴、上鶴

16

板持配水区

坂本町田上地区の一部

坂本町百済来下地区の一部

坂本町川嶽地区の一部

坂本町葉木地区の一部

中畑、板持、寺前瀬、女原、破木、下葉木、上葉木

17

久多良木配水区

坂本町百済来下地区の一部

大門瀬、鬼丸

18

小川内配水区

坂本町百済来上地区の一部

 

3 東陽町の区域

番号

名称

給水区域

備考

1

河俣配水区

東陽町河俣地区の一部

坂より上、鹿路、久木野、鶴上、鶴中、鶴下、美生

2

箱石配水区

東陽町小浦地区の一部

箱石、内の原

4 泉町の区域

番号

名称

給水区域

備考

1

白岩戸配水区

泉町柿迫地区の一部

 

2

落合配水区

泉町柿迫地区の一部

泉町栗木地区の一部

上の門下、乙川

3

二重配水区

泉町柿迫地区の一部

 

4

打越配水区

泉町柿迫地区の一部

打越、糸原

5

河合場配水区

泉町柿迫地区の一部

 

6

一ッ氏配水区

泉町柿迫地区の一部

 

7

岩奥配水区

泉町柿迫地区の一部

 

8

野添配水区

泉町栗木地区の一部

野添、杉の谷、日当

9

赤根配水区

泉町栗木地区の一部

上赤根、下赤根、古園

10

南川内配水区

泉町栗木地区の一部

 

11

五家荘配水区

泉町仁田尾地区の一部、泉町椎原地区、泉町樅木地区

小原、椎原、下樅木

別表第2(第24条関係)

計量給水区域

白岩戸配水区

落合配水区

二重配水区

打越配水区

野添配水区

南川内配水区

五家荘配水区

放任給水区域

河合場配水区

一ッ氏配水区

岩奥配水区

赤根配水区

八代市簡易水道事業給水条例

平成17年8月1日 条例第265号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 簡易水道その他の給水施設
沿革情報
平成17年8月1日 条例第265号
平成19年12月18日 条例第40号
平成22年12月22日 条例第32号
平成23年12月28日 条例第41号
平成25年3月28日 条例第16号
平成25年12月27日 条例第50号
平成26年3月28日 条例第21号
平成27年7月14日 条例第30号
平成28年3月28日 条例第30号
平成29年6月29日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第27号
平成30年9月21日 条例第40号
平成31年3月22日 条例第14号
令和元年7月24日 条例第7号
令和元年7月24日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第24号
令和2年6月30日 条例第34号
令和3年3月24日 条例第22号
令和5年7月25日 条例第24号
令和6年6月18日 条例第38号
令和6年6月18日 条例第39号