○八代市水道事業給水条例
平成17年8月1日
条例第262号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第10条―第16条)
第3章 給水(第17条―第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条―第35条)
第5章 取締り(第36条―第42条)
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第43条―第45条)
第7章 貯水槽水道(第46条・第47条)
第8章 補則(第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令その他に定めるもののほか、八代市水道事業についての料金及び給水装置の工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 八代市水道事業の給水区域は、八代市水道事業の設置等に関する条例(平成17年八代市条例第261号)別表に定める区域とする。
2 前項の規定にかかわらず、水量に余裕があるときは、区域外に給水することができる。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 浴場営業用 一般公衆浴場において使用するものをいう。
(4) 臨時用 動力、土木、建築に関する工事その他一時用をいう。
(5) 船舶用 船舶の用に供するものをいう。
(6) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の4種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(4) 船舶給水栓 船舶に給水するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(船舶給水の委託)
第6条 船舶給水装置は、市においてこれを所有し、第三者に委託することができる。
2 前項の委託につき必要な事項は、市長が別に定める。
(総代の選定)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 共用給水装置を使用するとき。
(2) 専用給水装置を共用給水装置に変更したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第8条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置の管理)
第9条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を市長に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても、市長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、給水装置の使用者又は所有者の負担とする。ただし、市長の認定によってこれを徴収しないことができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第10条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところによりあらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第11条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
(給水装置の指定)
第12条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(新設等の費用負担)
第13条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
2 配水管を布設していない地域で給水装置の新設の申込みがあった場合、その配水管の布設に要する費用の負担については、市長が別に定める。
(工事費の算出方法)
第14条 市長が施行する給水装置の工事の費用は、次の合算額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
(8) 消費税
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の予納)
第15条 市において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴をしないことができる。
3 第1項の工事費の概算額は、市長が必要と認めた者については、分納させることができる。
4 前項の場合においては、給水装置の所有権移転の時期を工事費の精算完納のときとする。
5 工事費を指定期限内に納入しないときは、給水装置を撤去し、これを処分して撤去工事費及び未納工事費に充当することができる。
(給水装置の変更)
第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者の同意がなくても、市が工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上の事情その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市が定める。
(メーターの貸与及び使用)
第19条 メーターは、原則として市が設置して、給水装置の使用者、所有者又は総代人に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。
4 市長が特に必要と認めたものについては、私有のメーターを設置することができる。
(届出)
第20条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
第21条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。
(6) 消火に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 給水装置の機能又は水質について給水装置の使用者、所有者又は総代人から検査の請求があったときは、市がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、共用給水装置の各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。
(料金)
第25条 料金は、1月につき、次の区分に従い使用水量に応じ、基本料金及び超過料金並びにメーター使用料の合計額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。
(1) 専用給水装置
種別 | 料金 | ||
基本料金(1月につき) | 超過料金(水量1立方メートルにつき) | ||
水量 | 料金 | ||
一般用 | 8立方メートル | 858円 | 132円 |
浴場営業用 | 100立方メートル | 4,400円 | 66円 |
臨時用 | 1立方メートルにつき176円 | ||
外国籍及び外国航路船舶用 | 午前8時30分から午後5時まで 1立方メートルにつき200円 | ||
上記以外の時間 1立方メートルにつき300円 | |||
上記以外の船舶用 | 午前8時30分から午後5時まで 1立方メートルにつき220円 | ||
上記以外の時間 1立方メートルにつき330円 | |||
私設消火栓演習用 | 口径25ミリメートル未満 1回20分まで264円 | ||
口径25ミリメートル以上50ミリメートル未満 1回20分まで528円 | |||
口径50ミリメートル以上 1回20分まで880円 |
(2) 共用給水装置
料金 | ||
基本料金(1世帯又は1箇所1月につき) | 超過料金(水量1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | |
8立方メートル | 792円 | 132円 |
(3) メーター使用料(1月につき)
口径 | 料金 | 口径 | 料金 |
13ミリメートル以上 | 66円 | 50ミリメートル以上 | 1,320円 |
20ミリメートル以上 | 121円 | 75ミリメートル以上 | 1,595円 |
25ミリメートル以上 | 132円 | 100ミリメートル以上 | 2,013円 |
40ミリメートル以上 | 242円 | 150ミリメートル以上 | 4,400円 |
(メーターの点検)
第26条 メーターは、毎月(市長が定めるものを除く。)定例日を定めて点検する。
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、市長は、これを変更することができる。
(使用水量の認定)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(共用給水装置の使用水量の認定)
第29条 共用給水装置の使用水量は、各世帯均等とみなす。ただし、市長が必要と認めるときは、各世帯の使用水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において給水装置の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、第25条の規定による。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1に満たないときで、使用日数が15日以内の場合は、基本料金の半額とし、その使用日数が16日以上の場合は、基本料金とする。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 メーターの使用料については、その使用日数が15日以内の場合は半月分とし、16日以上の場合は1月分とする。
(用途その他の認定)
第31条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、市長がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、水道料金納入通知書により毎月徴収する。
2 給水装置の使用者又は総代人が納期限までに料金を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
3 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その発行日から15日以内とする。
(手数料)
第33条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
第34条 手数料は、次の表のとおりとする。
種別 | 料金 |
設計手数料 | 1件につき 1,100円 |
設計審査手数料 | 1件につき 500円 |
竣工検査手数料 | 25ミリメートル未満 1件につき 2,000円 |
25ミリメートル 1件につき 3,000円 | |
40ミリメートル以上 1件につき 5,000円 | |
特別設備検査手数料 | 25ミリメートル未満 1件につき 500円 |
25ミリメートル 1件につき 1,000円 | |
40ミリメートル以上 1件につき 2,000円 | |
給水装置工事事業者指定手数料 | 1件につき 10,000円 |
2 前項の給水装置工事事業者指定手数料は、法第16条の2第1項の指定及び法第25条の3の2第1項の更新をする場合に徴収する。
3 第1項の手数料は、申込みの際(給水装置工事事業者指定手数料については、指定証を交付するとき。)これを徴収し、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 取締り
(検査等及び費用負担)
第36条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(停水処分及び過料)
第38条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料に処し、その理由の継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水装置の工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(停水処分)
第39条 市長は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
(料金を免れた者に対する過料)
第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者を、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(給水管の切断)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合又は管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(罰則)
第42条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水をする行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第43条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第44条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業し、又は又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはにおいて土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれ又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目課程を修めて卒業した後、3年以上水道4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5)(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7)(5) 10年以上水道水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(10)(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するものもの(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(水道技術管理者の資格)
第45条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる布設工事監督者に係る資格を有する者
(2) 前条第1号、第3号及び第4号又は第5号に規定する学校において土木工学以外の工学工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)にあっては6年以上、同条第4号同条第5号に規定する学校を卒業した者にあっては8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
第7章 貯水槽水道
(市の責務)
第46条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第8章 補則
(委任)
第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市水道事業給水条例(昭和33年八代市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月28日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
18 第38条の規定による改正後の八代市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金及び給水の申込みに係る設計手数料について適用し、施行日前の水道の使用に係る水道料金及び給水の申込みに係る設計手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月20日条例第40号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、八代市水道事業給水条例第44条第10号及び第45条第7号並びに八代市簡易水道事業給水条例第36条の3第10号及び第36条の4第7号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和元年7月24日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
15 第48条の規定による改正後の八代市水道事業給水条例(以下「改正後の水道事業条例」という。)の規定は、施行日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、施行日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
16 施行日前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定するのが同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、改正後の水道事業条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
附則(令和元年9月30日条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中八代市水道事業給水条例第44条の改正規定及び同条例第45条の改正規定(同条第6号の改正規定を除く。)、第2条中八代市簡易水道事業給水条例第36条の3の改正規定及び同条例第36条の4の改正規定(同条第6号の改正規定を除く。)並びに第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の八代市水道事業給水条例第45条第6号に規定する講習又は第2条の規定による改正前の八代市簡易水道事業給水条例第36条の4第6号に規定する講習を修了している者については、第1条の規定による改正後の八代市水道事業給水条例第45条第6号に規定する者又は第2条の規定による改正後の八代市簡易水道事業給水条例第36条の4第6号に規定する者とみなす。