○八代市国土利用計画策定審議会設置条例
平成17年8月1日
条例第233号
(設置)
第1条 八代市に八代市国土利用計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定による市町村計画の策定に係る次の事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、及び答申するほか、自ら市長に建議することができる。
(1) 本市の区域における国土の利用に関する基本的事項
(2) 本市の区域における土地の利用に関し重要な事項
(3) その他本市の区域における市町村計画に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱した委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、諮問事項の審議が終了したときまでとする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議の招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務企画部企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。