○私道への公共下水道設置要綱
平成17年8月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、水洗便所及び排水設備の普及促進を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条に規定する下水道事業計画に係る区域内における私道に市が公共下水道を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、農道及び里道をいう。
(2) 私道 道路法第3条に規定する道路、農道及び里道以外の道路(官公署及び法人所有分を除く。)をいう。
(設置条件)
第3条 この告示による私道は、次に掲げる条件をすべて備えたものでなければならない。
(1) 私道の一端が公道に接続していること。
ア 公共下水道を支障なく設置する幅員があること。
イ 公共下水道に接続する家屋が2戸以上あること。
(2) その私道が不特定多数の人の交通の用に供され、かつ、その利用について何らの制限が設けられていないこと。
(3) 公共下水道を設置するに当たって、私道の所有者及び権利者があらかじめ私道敷使用承諾書(様式第1号)を提出していること。
(4) 当該公共下水道の利用者全員が速やかに排水設備を設置することを確約していること。
(5) 私道の所有者若しくは権利者又は当該公共下水道の利用者の原因による設置替え、設置廃止等を要する場合は、市長に願い出てその許可を受けるとともに、当該設置替え、設置廃止等に要する費用及び補償等は、私道の所有者若しくは権利者又は当該公共下水道の利用者の負担とすること。
(1) 私道敷使用承諾書
(2) 公共下水道設置希望者名簿(様式第3号)
(3) 私道及び設置部分の位置図・平面図
(4) 公共下水道排水設備設置確約書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(採否の決定)
第5条 市長は、前条の規定による公共下水道の設置の申請があったときは、調査を行い、その可否を決定し、申請者の代表者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式(省略)