○八代市下水道条例
平成17年8月1日
条例第227号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)
第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条)
第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第18条―第24条)
第6章 雑則(第25条―第34条)
第7章 罰則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(7) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(15) 責任技術者 排水設備工事責任技術者として公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長(以下「理事長」という。)が登録した者をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口 (単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 (やむを得ない場合は100分の1以上) |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 (やむを得ない場合は100分の1以上) |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 (やむを得ない場合は100分の1以上) |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 (やむを得ない場合は100分の1以上) |
排水面積 (単位:平方メートル) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 (やむを得ない場合は100分の1以上) |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 (やむを得ない場合は100分の1以上) |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 (やむを得ない場合は100分の1以上) |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 (やむを得ない場合は100分の1以上) |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
4 その他指定工事店に関し必要な事項は、八代市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年八代市規則第163号)で定める。
(指定の申請)
第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 個人にあっては、その住民票の写し又は在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)若しくは特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し及び経歴書
(3) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書並びに代表者に関する前号に定める書類
(4) 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真
(5) 第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において選任することとなる責任技術者の氏名及び他の営業所の責任技術者を兼任している場合はその兼務状況を記載した名簿、理事長が交付した排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し及び雇用関係を証する書類の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類
(1) 営業所ごとに、責任技術者として登録を受けた者を1人以上選任していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。
(3) 熊本県内に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 工事業者(法人にあっては、代表者。以下同じ。)で、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
イ 工事業者に係る責任技術者としての登録を理事長から取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ 指定工事店が第6条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ 工事業者で、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。
(責任技術者)
第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を1人以上選任しなければならない。ただし、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者証の携帯及び提示)
第6条の5 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(理事長への申出)
第6条の6 市長は、責任技術者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、理事長に対し、当該責任技術者に係る登録を取り消し、又は登録の効力を停止するよう申し出ることができる。
(1) この条例等の規定に違反したとき。
(2) 排水設備等の新設等の工事の業務に従事する者として適当でないと市長が認めるとき。
(指定工事店証)
第6条の7 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、八代市排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条の8 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更の届出等)
第6条の9 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第6条の3第1項第4号ア若しくはエのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。
(3) 第6条の8に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
4 前3項の規定は、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第15条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月に対する納入通知書発送日の属する翌月の10日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水をあわせて使用した場合の使用水量は、それぞれの使用水量の合算とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第17条 使用者は、ポンプ施設等の新設等により前条に規定する使用料の算定の基礎となる汚水の量に変化を及ぼすような行為をしたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第18条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第20条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の基準)
第19条 前条に定めるもののほか、排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)にあっては、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第21条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第22条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設にあっては、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(都市下水路の維持管理の基準)
第24条 都市下水路の維持管理は、1年に1回以上のしゅんせつを行うことを基準とする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
第6章 雑則
(改善命令)
第25条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第26条 法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第27条 法第24条第1項又は法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道又は都市下水路(以下「公共下水道等」という。)の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第28条 公共下水道等の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道等の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道等の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道等の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道等の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道等の復旧の方法
2 市は、前項の許可を受けた者から、八代市道路占用料に関する条例(平成17年八代市条例第209号)により占用料を徴収する。
(占用期間)
第29条 前条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第30条 第28条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円
(2) 指定工事店証の変更 1件につき1,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料の督促)
第32条 市長は、第15条第3項の規定する期日までに使用料を納付しない者があるときは、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)を適用する。
(使用料の減免)
第33条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第35条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により責任技術者の登録を受けた者
(6) 第12条の規定による届出を怠った者
(8) 第25条に規定する命令に違反した者
(9) 第30条第2項の規定による指示に従わなかった者
第36条 偽りその他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市下水道条例(昭和59年八代市条例第30号)、千丁町下水道条例(平成13年千丁町条例第15号)又は鏡町下水道条例(平成13年鏡町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例によるものとする。
附則(平成18年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市下水道条例の規定は、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成18年12月21日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の八代市下水道条例(以下「旧条例」という。)第6条に規定する指定工事店として指定を受けている者の指定の有効期間は、当該指定に限り、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第6条の5第1項の登録を受け、同条第3項の登録の更新を受け、又は旧条例第6条の8に規定する試験に合格している責任技術者は、この条例による改正後の八代市下水道条例(以下「新条例」という。)第6条の5第1項の登録を受け、同条第3項の登録の更新を受け、又は新条例第6条の8に規定する試験に合格した責任技術者とみなす。
4 前項の規定により責任技術者とみなされる者の登録の有効期間は、当該登録又は当該登録の更新に限り、なお従前の例による。
(登録の有効期間の延長の特例)
5 市長は、新条例第6条の5第1項の登録又は同条第3項の登録の更新を行う場合において必要があると認めるときは、平成20年度から平成22年度までの間に登録を受け、又は登録の更新を受ける者に限り、同条第2項に規定する登録の有効期間を延長することができる。
附則(平成22年12月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年7月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市下水道条例の規定は、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の八代市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の9第1項の規定により市長から排水設備工事責任技術者の登録を受けている者であって、公益財団法人熊本市下水道技術センター理事長(以下「理事長」という。)から理事長の登録を受けた排水設備工事責任技術者とみなされるもの及び施行日以後に理事長から理事長の登録を受けた排水設備工事責任技術者とみなされる者は、改正後の八代市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第13号に規定する排水設備工事責任技術者とみなす。
3 前項の規定により理事長の登録を受けた排水設備工事責任技術者とみなされる者が有する改正前の条例第6条の9第1項の規定により市長が交付した責任技術者証で、理事長から理事長が交付した責任技術者証とみなされるものは、改正後の条例第6条の2第3項第5号に規定する排水設備工事責任技術者証とみなす。
附則(平成24年6月29日条例第36号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に既に存する施設で第18条から第20条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
16 第34条から第36条までの規定による改正後の八代市農業集落排水処理施設条例、八代市浄化槽条例及び八代市下水道条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八代市下水道条例第2条第15号に規定する公益財団法人熊本市下水道技術センター理事長から排水設備工事責任技術者の登録を受けた者は、改正後の八代市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第15号に規定する公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長から排水設備工事責任技術者の登録を受けた者とみなす。
3 前項の規定により公益財団法人熊本市上下水道サービス公社理事長から排水設備工事責任技術者の登録を受けた者とみなされる者が有する排水設備工事責任技術者証は、改正後の条例第6条の2第3項第5号に規定する排水設備工事責任技術者証とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市下水道条例第6条の2第3項第1号及び第6条の3第1項第4号の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る指定工事店としての指定について適用し、同日前に行われた申請に係る指定工事店としての指定については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月18日条例第32号抄)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第16条関係)
下水道使用料(1月につき)
種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | ||
汚水量 | 使用料 | 汚水量 | 使用料 | |
一般汚水 | 8立方メートルまで | 1,267円 | 8立方メートルを超え20立方メートルまで | 198円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 203円 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 215円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 220円 | |||
100立方メートルを超えるもの | 232円 | |||
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき 29円 |