○八代市特別工業地区建築制限の緩和に関する条例
平成17年8月1日
条例第226号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、八代市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限の緩和及び建築物の構造の制限について必要な事項を定めることにより、当市の重要な地場産業であるい草製品加工製造業の保護育成を図るとともに、地区の生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(建築物の制限の緩和)
第3条 特別工業地区内においては、い草の乾燥、機織加工その他これらに類する事業を営む工場の用途に供する建築物であって、原動機の出力の合計が15キロワット以下であり、かつ、作業場の床面積の合計が100平方メートル以下のものは、法第48条第5項の規定にかかわらず建築することができる。
(1) 作業場の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。
(2) 隣地境界線に面して設ける窓(床面から高さ0.5メートル以下又は2.5メートル以上の部分に設ける換気の用に供するものを除く。)は、はめごろしとすること。ただし、当該窓と隣地境界線との間にしゃ音効果のある建築物、コンクリートブロック造のへい、その他これらと同等以上のしゃ音効果があると市長が認めた施設を設けた場合は、この限りでない。
(3) 外壁は、下地も木毛セメント板で造った鉄鋼モルタル塗で、厚さが2センチメートル以上のもの又はこれと同等以上のしゃ音効果があると市長が認めた構造とすること。
(4) 天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分は、しゃ音効果のある構造とすること。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途変更後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な細目は、市長が定める。
(罰則)
第7条 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで、工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月27日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(八代市特別工業地区建築制限の緩和に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前にした八代市特別工業地区建築制限の緩和に関する条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。