○八代市建築審査会条例
平成17年8月1日
条例第220号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、八代市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期及び議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。
(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められた場合
(2) 法第94条第2項の規定に基づいて裁決する場合
(3) 市長の諮問があった場合
(4) 委員の定数の半数以上から審査会に付議する事案を示して招集の請求があった場合
(会議)
第5条 会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 審査会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(幹事及び書記)
第7条 審査会に、幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事及び書記は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、建設部建築指導課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。