○八代市建築基準法施行細則
平成17年8月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び八代市建築基準条例(平成17年八代市条例第218号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の減免)
第2条 国又は地方公共団体の事業の実施に伴い、同一敷地内において建築物を建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合の手数料(八代市手数料条例(平成17年八代市条例第257号)第2条第41号から第44号までに規定する手数料に限る。以下同じ。)の額は、当該手数料の2分の1の額とする。
2 災害により建築物を滅失し、又は損壊した場合において、その災害の発生した日から6箇月以内にこれを建築し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合で、市長が必要と認めたときは、当該手数料を免除する。ただし、当該建築物が住宅(法別表第2(い)欄第2号に掲げる兼用住宅を含む。)の場合は、その災害の発生した日から1年以内とする。
3 農業用の温室を建築する場合(当該建築に係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超える場合に限る。)の手数料の額は、当該手数料の2分の1の額とする。
(1) 建築物にし尿浄化槽を設置する場合 浄化槽設置届出書
(2) 建築物の敷地が高さ2メートル以上の崖に接し、又は近接する場合 崖の高さ、崖の下端及び上端と当該建築物との距離並びに崖の形状を明記した断面図
(1) 省令第1条の3第1項の表2の(21)項の(ろ)欄及び(61)項の(ろ)欄に掲げる工場・事業調書 工事・事業調書(様式第1号)
(2) 省令第1条の3第1項の表2の(8)項の(ろ)欄、(21)項の(ろ)欄及び(61)項の(ろ)欄に掲げる危険物の数量表 危険物の数量表(様式第2号)
(3) 省令第1条の3第1項の表2の(61)項の(ろ)欄に掲げる既存不適格調書 既存不適格調書(様式第2号の2)
(建築主等の変更等)
第4条 法の規定に基づく確認、認定又は許可(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)について、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の変更があったときは、変更後の建築主等は、速やかに当該確認済証、認定通知書又は許可通知書を添えた建築主等変更届(様式第3号)を市長若しくは建築主事に提出し、又は指定確認検査機関(法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。以下同じ。)が指示する方法により当該指定確認検査機関に届け出なければならない。
2 建築主等は、法の規定に基づく確認に係る建築物の工事監理者を定め、又は変更したときは、速やかに、工事監理者選定届(様式第4号)を建築主事に提出し、又は指定確認検査機関が指示する方法により指定確認検査機関に届け出なければならない。
3 指定確認検査機関は、前2項の規定による届出を受けたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(建築確認後の計画変更の事前協議)
第5条 建築主等は、確認済証の交付を受けた後、その計画を変更しようとするときは、当該変更に係る工事に着手する前に建築主事と協議しなければならない。
(確認申請等の取下げ等)
第6条 確認等の申請をした者は、市長又は建築主事が当該申請に係る確認等をする前に当該申請を取り下げようとするときは、確認申請等取下げ届(様式第5号)を市長若しくは建築主事に提出し、又は指定確認検査機関が指示する方法により当該指定確認検査機関に届け出なければならない。
2 確認等の申請をした者は、当該申請に係る確認等を受けた後に当該確認等に係る工事を取りやめようとするときは、廃止届(様式第5号の2)を市長若しくは建築主事に提出し、又は指定確認検査機関が指示する方法により当該指定確認検査機関に届け出なければならない。
3 指定確認検査機関は、前2項の規定による届出を受けたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(公開による意見の聴取)
第7条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、その請求の趣旨その他必要な事項を記載した公開意見聴取請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 法第9条第5項に規定する公開による意見の聴取の公告は、八代市公告式条例(平成17年八代市条例第4号)の定めるところにより行うものとする。
(違反建築物の告示)
第8条 法第9条第13項に規定する違反建築物の告示は、当該建築物の敷地内の見やすい場所に標識(様式第8号)を設置するものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物)
第9条 法第8条第2項第2号の市長が指定する建築物は、次条第1項に規定する市長指定建築物とする。
建築物 | 時期 |
1 令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。) | 令和2年4月1日から12月28日まで及び令和2年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで |
2 令第16条第1項第3号に掲げる建築物(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)のうち、病院、診療所、令第19条第1項に規定する児童福祉施設等、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの | 令和元年6月25日から12月28日まで及び令和元年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで |
3 令第16条第1項第3号に掲げる建築物(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)のうち、ホテル又は旅館の用途に供するもの | 令和3年4月1日から12月28日まで及び令和3年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで |
4 令第16条第1項第3号に掲げる建築物(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)のうち、法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供するもの | 令和2年4月1日から12月28日まで及び令和2年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで |
5 令第16条第1項第4号に掲げる建築物(同項に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。) | 令和3年4月1日から12月28日まで及び令和3年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで |
6 市長指定建築物 | 令和2年4月1日から12月28日まで及び令和2年から3年目ごとの年の4月1日から12月28日まで |
備考 この表に掲げる建築物の区分の2以上の区分に該当する建築物については、当該建築物に係る用途(令第16条第1項各号及び前項の用途に該当するものに限る。)のうち、その用途に供する床面積が最大であるものを当該建築物の主要な用途とみなして、この表を適用する。 |
3 法第12条第1項の規定による調査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。
4 省令第5条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる配置図及び各階平面図
(2) 法第12条第1項の規定による調査において、当該建築物の敷地、構造又は建築設備に安全上、防火上又は衛生上支障があるとされた建築物(法第3条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、当該支障のある敷地、構造又は建築設備の改善を図るための計画の内容を記載した書面
(特定建築設備等の定期報告)
第11条 法第12条第3項の市長が指定する特定建築設備等(昇降機及び特定建築物(法第12条第1項に規定する特定建築物をいう。)の昇降機以外の建築設備等(同項に規定する建築設備等をいう。)をいう。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項の表に掲げる建築物に設けた排煙設備(法第35条の規定の適用を受けるものに限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定の適用を受けるものに限る。)
(2) 市長指定建築物に設けた防火設備(令第16条第3項第2号に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。)
(1) 令第16条第3項第1号に規定する昇降機(同号に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。) 毎年4月1日から前年の報告を行った日(当該昇降機の設置後最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日)の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までの間(省令第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告においては、前回報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで)
(2) 令第16条第3項第2号に規定する防火設備(同号に規定する国土交通大臣が定めるものを除く。) 毎年4月1日から12月28日まで(省令第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告においては、前回報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで)
(3) 前項各号に掲げる特定建築設備等 毎年4月1日から12月28日まで(省令第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告においては、前回報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで)
3 法第12条第3項の規定による検査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。
4 省令第6条第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる配置図及び各階平面図(各階平面図にあっては、特定建築設備等の位置を明示したもの。)
(2) 法第12条第3項の規定による検査において、安全上、防火上又は衛生上支障があるとされた特定建築設備等(法第3条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、当該支障のある特定建築設備等の改善を図るための計画の内容を記載した書面
(1) 令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下この条及び次条において「工作物」という。)であってその使用期間が連続して6月を超えるもの 毎年4月1日から前年の報告を行った日(当該工作物の設置後最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日)の翌日から起算して1年を経過する日の属する月の末日まで(省令第6条の2の2第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告においては、前回報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで)
(2) 工作物であってその使用期間が連続して6月以内のもの 毎年使用を開始しようとする日前1月から使用を開始する日の前日まで(省令第6条の2の2第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目に係る報告においては、前回報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日まで)
2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項の規定による調査又は同条第3項の規定による検査は、それぞれ同条第1項又は第3項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。
3 省令第6条の2の2第4項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第3条第1項の表1に掲げる配置図及び平面図(平面図にあっては、工作物の位置を明示したもの。)
(2) 法第88条第1項において準用する法第12条第1項の規定による調査又は同条第3項の規定による検査において、安全上、防火上又は衛生上支障があるとされた工作物(法第88条第1項において準用する法第3条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、当該支障のある工作物の改善を図るための計画の内容を記載した書面
2 昇降機等について所有者等の変更があったときは、変更後の所有者等は、その日から2週間以内に、昇降機等の所有者等変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(報告書の保存期間)
第14条の2 省令第6条の3第5項第2号の市長が定める期間は、3年間とする。
(道路とみなされる道の指定)
第15条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、幅員1.8メートル以上の道とする。
(道路位置の指定申請)
第16条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、省令第9条に定める図書のほか、次に掲げる図書を添えた道路位置指定申請書(様式第12号)及びその副本1通を市長に提出しなければならない。
(1) 省令第9条に定める承諾書に係る印鑑証明書
(2) 指定を受けようとする道の敷地となる土地の登記事項証明書及び登記所に備付けの公図の写し
(3) その他市長が必要と認める図書
(1) 変更し、又は廃止しようとする道路及び当該道路に接する敷地の状況図
(2) 当該道路に接する敷地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者の承諾書及び印鑑証明書
(許可申請書に添付する図書又は書面)
第18条 省令第10条の4第1項の規定により規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、省令第1条の3第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図(法第55条第3項若しくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第58条第2項、法第60条の2第1項第3号、法第67条第9項第2号、法第68条第1項第2号又は法第68条の3第4項の規定による許可の申請の場合に限る。)、工場・事業調書(全部又は一部を工場の用途に供する建築物の許可の申請の場合に限る。)、危険物の数量表(全部又は一部を危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物の許可の申請の場合に限る。)、許可申請の理由書その他市長が必要と認める図書又は書面とする。
2 省令第10条の4第4項の規定により規則で定める図書又は書面は、省令第3条第1項の表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書又は書面とする。
(認定申請書に添付する図書又は書面)
第19条 省令第10条の4の2第1項の規定により規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、省令第1条の3第1項の表2の(23)項の(ろ)欄に掲げる法第52条第9項に規定する特定道路の配置図(法第44条第1項第3号の規定による認定の申請の場合に限る。)、同表の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図(法第55条第2項、法第68条第5項、法第68条の3第3項及び法第86条の6第2項の規定による認定の申請の場合に限る。)、地区計画の区域図(法第44条第1項第3号、法第68条の3第1項から第3項まで及び第7項、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項及び第2項並びに法第68条の5の6の規定による認定の申請の場合に限る。)、団地計画の概要を表した図書(法第86条の6第2項の規定による認定の申請の場合に限る。)その他市長が必要と認める図書又は書面とする。
(保存建築物の指定申請等)
第20条 法第3条第1項第3号の建築物として指定を受けようとする者は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、指定申請の理由及びその他市長が必要と認める図書を添えた保存建築物指定申請書(様式第17号)並びにその副本1通を市長に提出しなければならない。
(大規模木造建築物の認定申請等)
第21条 令第115条の2第1項第4号の建築物としての認定を受けようとする者は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えた大規模木造建築物認定申請書(様式第19号)及びその副本1通を市長に提出しなければならない。
(建蔽率の緩和)
第22条 法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、川又はこれらに類するもの(以下「道路等」という。)に接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が、幅員の合計が12メートル以上となる道路等に接する敷地
(前面道路からの後退距離算定の特例)
第23条 令第130条の12第5号の規定により規則で定めるものは、道路上空に設ける渡り廊下のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの
(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの
(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの
地域の区分 | 敷地面積の規模 |
(1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域 | 1,000平方メートル |
(2) 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 | 500平方メートル |
(3) 近隣商業地域又は商業地域 | 500平方メートル |
(4) 用途地域の指定のない地域 | 1,000平方メートル |
(衛生上支障がある区域の指定)
第25条 令第32条第1項の表に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、本市全域とする。
区域 | 数値(単位 センチメートル) |
下記の区域を除く区域 | 20 |
坂本町又は東陽町の区域のうち、標高が70メートル以下の区域 | 25 |
泉町の区域のうち、標高が240メートル以下の区域 | 35 |
坂本町又は東陽町の区域のうち、標高が70メートルを超える区域及び泉町の区域のうち、標高が240メートルを超える区域 | 敷地の標高をメートルで表した数値に0.06を乗じて得た数値に21を加えて得た数値(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第27条 令第135条の2第2項の規定により規則で定める前面道路の位置は、建築物の地盤面から1メートルだけ低い位置にあるものとみなす。
(建築協定の認可申請)
第28条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定書2通並びに次に掲げる図書を添えた建築協定認可申請書(様式第21号)及びその副本1通を市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定締結の理由を記載した書面
(2) 建築協定区域、建築物に関する基準又は建築協定と関係のある地形若しくは地物を表示する図面
(3) 申請者が建築協定締結に係る者の代表者であることを証する書面
(4) 土地の所有者等(法第69条に規定する土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(5) 土地及び建物の登記事項証明書
(6) 土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書面
2 市長は、法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を行ったときは、建築協定認可書(様式第22号)に申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(建築協定の変更又は廃止申請等)
第29条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、変更した建築協定書2通並びに次に掲げる図書を添えた建築協定変更等認可申請書(様式第23号)及びその副本1通を市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更又は廃止の理由を記載した書面
(2) 変更した建築協定区域、建築物に関する基準の変更又は変更した建築協定と関係のある地形若しくは地物を表示する図面
(3) 申請者が建築協定の変更又は廃止に係る者の代表者であることを証する書面
(4) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(5) 土地及び建物の登記事項証明書
(6) 土地の所有者等の全員(廃止の場合にあっては、過半数)の合意があったことを証する書面
(建築協定区域内の借地権消滅届)
第30条 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権が消滅したことを証する書類及び土地の位置を表示した図面を添えた借地権消滅届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(建築協定認可後の建築協定加入届)
第31条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、土地の登記事項証明書及び当該土地の位置図を添えた建築協定加入届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
(一人建築協定効力発生届)
第32条 法第76条の3第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、新たに土地の所有者等となった者の土地又は建物の登記事項証明書及び建物の位置を表示した図面を添えた一人建築協定効力発生届(様式第28号)を直ちに市長に提出しなければならない。
(書類の閲覧)
第33条 建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書及び全体計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧場所は、建設部建築指導課とする。
2 概要書の閲覧時間は、八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)に規定する休日を除く午前9時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、概要書の整理その他必要があると認めるときは、臨時に概要書を閲覧に供さない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。
4 概要書を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿に所定の事項を記載して、市長の許可を得なければならない。
5 概要書の閲覧の許可を受けた者は、概要書を閲覧場所以外の場所に移動させてはならない。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市建築基準法施行細則(平成13年八代市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月19日規則第18号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成20年5月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の表及び同条第2項並びに第12条第3項及び第5項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日規則第12号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月24日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第2項の表2の項に掲げる建築物であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に現に存するもの(施行日前に改正前の第11条第1項の規定の適用を受けていたものを除く。)に係る改正後の第11条第2項の規定の適用については、同表2の項中「平成28年6月1日から12月28日まで」とあるのは「平成28年6月1日から平成29年12月28日まで」とする。
3 特定建築設備等であって、施行日に現に存するもの又は平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたもののうち、次に掲げるものに係る施行日から平成30年12月28日までの間における改正後の第12条第2項第1号又は第2号に規定する報告の時期については、同項第1号又は第2号の規定にかかわらず、平成28年6月1日から平成30年12月28日までとする。
(1) 改正後の第12条第2項第1号に掲げる昇降機のうち、令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機
(2) 改正後の第12条第2項第2号に掲げる防火設備及び同項第3号に掲げる特定建築設備等(同条第1項第2号に掲げるものに限る。)
4 改正後の第12条第2項第3号に掲げる特定建築設備等(同条第1項第1号に掲げるものに限る。)であって、施行日に現に存するもの(施行日前に改正前の第12条第3項の規定の適用を受けていたものを除く。)に係る施行日から平成29年5月31日までの間における改正後の第12条第2項第3号に規定する報告の時期については、同号の規定にかかわらず、平成28年6月1日から平成29年5月31日までとする。
附則(平成29年3月24日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第9号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附則(令和元年8月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)