○八代市都市公園条例施行規則
平成17年8月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市都市公園条例(平成17年八代市条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請)
第2条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、行為をしようとする日の属する月の前月の初日から当該行為をしようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)に、条例第2条第2項の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする者の市長の許可は、都市公園内占用(変更)許可証(様式第4号)によるものとする。
(使用料の返還)
第5条 条例第11条第4項ただし書の規定により市長が使用料を返還できるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 天災その他占用者の責めに帰することができない事情により占用等をすることができなかったとき。
(2) 条例第9条第1項の規定により市長が管理上支障があると認めて許可を取り消したとき。
(3) 占用しようとする日の5日前までに占用等の取消しを届け出、又は許可の変更を申請したとき。
(1) 都市公園における秩序、又は風紀を乱し、又は乱す恐れがあると認められる者
(2) この規則又は係員の指示に従わない者
(3) その他都市公園の管理上支障があると認められる者
(損傷の届出)
第7条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第8条 故意又は重大な過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(保管した工作物の公示事項の掲示場所)
第9条 条例第9条の3第1項第1号の規則で定める場所は、八代市役所前掲示場とする。
(保管工作物等一覧簿の様式)
第10条 条例第9条の3第2項の規則で定める様式は、様式第5号とする。
(保管工作物等一覧簿の備付け場所)
第11条 条例第9条の3第2項の規則で定める場所は、建設部都市整備課とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、都市公園に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市都市公園条例施行規則(昭和48年八代市規則第22号)又は鏡町都市公園条例施行規則(昭和49年鏡町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)