○八代市公共事業再評価規程
平成17年8月1日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この訓令は、厳しい財政環境の中にあって、市民生活の向上のために重要な役割を果たしている公共事業の一層の効率化及びその実施過程の透明性の向上を図るために行う事業の再評価(以下「再評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 再評価の対象となる事業は、農林水産省及び国土交通省が所管する公共事業で市が事業主体となって実施する事業及びそれらの事業に類する市単独事業のうち、次に掲げる事業とする。ただし、国庫補助事業について、国において当該事業を所管する省庁から別に再評価の対象要件が示された場合は、それに従って再評価を実施する。
(1) 事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
(2) 事業採択後10年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業。ただし、社会経済情勢の急激な変化等により、再評価を実施する必要があると判断した場合には、経過期間にかかわらず随時再評価を実施するものとする。
(3) 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
(実施時期)
第3条 再評価の実施時期は、次に掲げるとおりとする。ただし、国庫補助事業について、国において該当事業を所管する省庁から別に再評価の実施時期を示された場合は、それに従って再評価を実施する。
(1) 事業採択後5年間を経過する後も未着工の事業にあっては、事業採択後5年目の年度内に実施する。
(2) 事業採択後10年間を経過する事業にあっては、事業採択後10年目の年度内に実施する。
(3) 事業採択前の準備・計画段階で5年間を経過する事業にあっては、調査費等の予算化後5年目の年度内に実施する。
(4) 再評価を実施した事業に係る再度の評価は、5年ごとに実施する。
(再評価の基本的な視点及び評価手法の策定)
第4条 公共事業を所管する関係部長は、次に掲げる再評価の基本的な視点を踏まえ、各事業ごとに再評価を行う際に整理すべき指標、対応方針を決定する際の判断基準等(以下「評価手法」という。)を定め、この評価手法に基づいて再評価を実施し、再評価調書、対応方針素案等を作成するものとする。
(1) 事業の進捗状況
(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化
(3) 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化
(4) コストの縮減や代替案立案等の可能性
(八代市公共事業再評価第三者委員会等の設置)
第5条 再評価の実施に関し、第三者からの意見を求める機関として八代市公共事業再評価第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に対する再評価調書、対応方針素案等の提出に当たって、庁内の調整を行うため、八代市公共事業再評価検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
3 委員会及び検討会議の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(再評価結果への対応)
第6条 市は、委員会から意見の報告があったときは、これを尊重し、対応を図るものとする。
2 委員会から意見の報告があった事業については、検討会議を開催し、当該事業の今後の取扱いに係る対応方針案を作成し、市長の決裁を受けるものとする。
(再評価結果の公表)
第7条 再評価対象事業一覧及び対応方針は、これを公表するものとする。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。