○八代都市計画事業八千把地区土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
平成17年8月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び八代都市計画事業八千把地区土地区画整理事業施行条例(平成17年八代市条例第212号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、八代都市計画事業八千把地区土地区画整理審議会委員の選挙に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿)
第2条 令第20条に規定する選挙人名簿は、様式第1号による。
(代表者選任通知)
第3条 法第130条第1項本文の規定により一の所有者又は借地権者とみなされる者が同条第2項の規定により代表者を選任した場合は、様式第2号により市長に通知しなければならない。
(選挙人名簿に係る異議の申出等)
第4条 令第21条第3項に規定する選挙人名簿に係る異議の申出の文書は、様式第3号による。
2 令第21条第4項に規定する選挙人名簿に係る異議の申出に対する決定の通知は、様式第4号により行うものとする。
(辞退届)
第6条 候補者であることを辞退しようとする者は、選挙期日の前3日までに辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(立会人の選任通知)
第7条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、その者に様式第8号により通知するものとする。
(選挙管理者の職務代理者)
第8条 市長は、選挙管理者に事故があるとき、又は選挙管理者が欠けたときにその職務を代理する者をあらかじめ任命しておくものとする。
(入場券)
第9条 市長は、選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に登録された選挙人に入場券(様式第9号)を交付するものとする。
(投票権限書)
第10条 令第29条第3項に規定する法人が指定する者の権限を証する書面は、様式第10号による。
(投票用紙)
第11条 令第29条第4項の投票用紙は、様式第11号による。
(候補者の氏名の掲示)
第12条 市長は、候補者名を宅地の所有者及び宅地について借地権を有する者別に、立候補届又は立候補推薦届の受理の順に記載した候補者一覧表を作成し、選挙場の入口及び投票の記載をする場所に掲示しなければならない。
(当選の通知)
第13条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、様式第12号により行うものとする。
(委員の選挙又は当選の効力に関する異議の申出等)
第15条 令第40条第1項に規定する委員の選挙又は当選の効力に関する異議の申出の文書は、様式第14号による。
2 令第40条第2項に規定する委員の選挙又は当選の効力に関する異議の申出に対する決定の文書は、様式第15号による。
(選挙録)
第16条 令第39条第1項に規定する選挙録は、様式第16号による。
(通知等の受付時間)
第17条 この規則の規定に基づき市長に対して行われる通知、申出又は届出の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
様式(省略)