○八代市建設機械貸付要綱
平成17年8月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路、河川、水路等の維持管理等の用に供される建設機械(以下「建設機械」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの範囲)
第2条 建設機械は、公益上必要がある場合に、地域住民等で構成される団体(以下「団体」という。)に対し、貸し付けるものとする。
2 建設機械は、次の表のとおりとする。
機械名 | 規格 |
ダンプトラック | 最大積載量4t未満 |
トラクタショベル(ホイール式) | バケット容量1.8m3以下 |
(申請)
第3条 建設機械の貸付けを受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、建設機械貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出期限は、貸付けを受けようとする日の10日前までとする。
(維持管理)
第5条 建設機械の貸付けを受けた団体(以下「借受者」という。)は、貸付けを受けた建設機械(以下「貸付機械」という。)を本来の用法に従って善良なる管理者の注意義務をもって使用し、維持管理をしなければならない。
2 借受者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸付機械を転貸し、又は担保に供すること。
(2) 貸付機械を貸付けを受けた目的以外の目的に使用すること。
(賠償責任)
第6条 借受者は、次に掲げる事例が発生した場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、借受者の責めに帰さない事由による場合は、この限りでない。
(1) 貸付機械を亡失し、又は損傷したとき。
(2) 貸付機械の使用により第三者又は当市に損害を与えたとき。
2 借受者は、貸付機械の使用に係る事故が発生したときは、法令上の処置をとるとともに、自らの責任において、事故の解決に当たらなければならない。
3 借受者は、前2項に規定する事例又は事故が発生した場合は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)