○八代市道路占用料に関する条例
平成17年8月1日
条例第209号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの利用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他特に必要があるもの
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日又は当該占用の協議が成立した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間について算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(道路予定地の占用料)
第4条 前2条の規定は、法第91条第2項に規定する道路予定区域について準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市道路占用料に関する条例(平成11年八代市条例第5号)、坂本村道路占用料徴収条例(平成6年坂本村条例第18号)、千丁町道路占用料徴収条例(昭和46年千丁町条例第18号)、鏡町道路占用料徴収条例(昭和58年鏡町条例第3号)、東陽村道路占用料徴収条例)平成元年泉村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用区分)
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市道路占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下これらを「事業者」という。)が平成19年度以後の各年度において、施行日前から継続して道路を占用している物件について、この条例による改正後の八代市道路占用料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の事業者ごとの合計額が次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.1を乗じて得た額(以下「調整後の合計額」という。)を超えることとなる間は、当該事業者が納入すべき当該物件に係る占用料の額は、調整後の合計額とする。
(1) 平成19年度 当該物件についてこの条例による改正前の八代市道路占用料に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定により算定した占用料の額の事業者ごとの合計額
(2) 平成20年度以後の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額の事業者ごとの合計額
4 第2項の規定にかかわらず、事業者以外の者が平成19年度以後の各年度において施行日前から継続して道路を占用している物件について、改正後の条例第2条の規定により算定した占用料の額が次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.1を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる間は、その者が納入すべき当該物件に係る占用料の額は、調整後の額とする。
(1) 平成19年度 当該物件について改正前の条例第2条の規定により算定した占用料の額
(2) 平成20年度以後の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた占用料の額
5 前2項の規定によるそれぞれの占用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
6 第3項に規定する事業者又は第4項に規定する事業者以外の者が、改正前の条例別表に定める区域の複数の区域の道路において物件を占用している場合における前3項の規定による算定は、当該区域ごとに行うものとする。
附則(平成25年3月28日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市道路占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市道路占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料の単位 | 占用料の金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 830 | |||
第2種電柱 | 1,280 | |||||
第3種電柱 | 1,730 | |||||
第1種電話柱 | 740 | |||||
第2種電話柱 | 1,190 | |||||
第3種電話柱 | 1,640 | |||||
その他の柱類 | 70 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 730 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 440 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,490 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 620 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,490 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 40 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 60 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 90 | |||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 170 | |||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 440 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 800 | |||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,490 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 470 | |||||
地下に設ける通路 | 280 | |||||
その他のもの | 1,490 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 90 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 1,190 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 10 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 90 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 90 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 950 | |||
その他のもの | 470 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 150 | |||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表するものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又は当該期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、当該占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
9 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又は当該期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
10 占用料の額が日額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満である場合の占用料は、この表に定める占用料により算定した総額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。