○八代市地籍調査における標識等の管理保全に関する規則

平成17年8月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査により設置した標識等の損傷及び滅失を防止するため、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭で、プラスチック杭、標石及び鋲をいう。

(管理保全)

第3条 何人も、移転、損傷その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

3 市長は、標識等の滅失、破損その他異状があることを発見した場合は、遅滞なく原因を調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(標識等の移転等)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対し、当該標識等の移転又は仮撤去(以下「移転等」という。)を地籍調査標識等移転等申請書(様式第1号)により請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求に理由があると認めるときは、地籍調査標識等移転等通知書(様式第2号)により当該移転等を請求した者に通知するものとする。

3 標識等の移転等に要する費用は、当該移転等を請求した者が負担しなければならない。

(標識等の損傷又は滅失)

第5条 標識等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに地籍調査標識等損傷・滅失届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 標識等の復元に要する費用は、当該標識等を損傷し、又は滅失した者が負担しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則(平成16年八代市規則第17号)又は鏡町地籍調査基準杭の管理保護に関する規則(平成4年鏡町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市地籍調査における標識等の管理保全に関する規則

平成17年8月1日 規則第85号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 林/第5節 地籍調査
沿革情報
平成17年8月1日 規則第85号