○八代市分収造林造成施行規程
平成17年8月1日
訓令第34号
第1条 市長は、造林契約を締結しようとするときは、造林箇所、植栽樹種、契約の存続期間及び収益分収の割合を定め土地提供者に示す。
第2条 市長は、造林契約が締結したときは、土地提供者と共に造林契約書正本2通を作り、双方署名押印して各々正本1通を保有する。
第3条 市長は、造林地の施業計画を定めたときは、これを土地提供者に通知する。施業計画を変更したときも同様とする。
第4条 土地提供者は、造林地の保護及び産物採取については、市長の指揮に従うものとする。
第5条 土地提供者が造林地の産物を採取するときは、その種類、数量、時期及び方法を定め市長の承認を受けるものとする。
第6条 造林地の付近に火災が発生し、造林地を害するおそれあるときは市長の指揮に従うものとする。土地提供者は、造林地又はその付近に病虫害その他異状を生じ造林地に損害を及ぼすおそれがあるときは、その旨を市長に届け出ること。
第7条 市長は、造林地の看守のため、看守人を置くことができる。
第8条 土地提供者は、市長の承認を受け、造林地を使用することができる。
第9条 造林地の地上権に関する登記は、市長がこれを嘱託する。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。