○八代市の設置に伴い失効することとなる坂本村林道開設事業分担金徴収条例、坂本村林業地域総合整備事業分担金徴収条例及び坂本村高密路網重点整備事業分担金徴収条例の経過措置を定める条例
平成17年8月1日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、八代市の設置により失効することとなる坂本村林道開設事業分担金徴収条例(昭和62年坂本村条例第10号)、坂本村林業地域総合整備事業分担金徴収条例(昭和58年坂本村条例第13号)及び坂本村高密路網重点整備事業分担金徴収条例(平成2年坂本村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の分担金の徴収、納期等の規定に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 八代市の設置の際、現に合併前の条例の規定により徴収を受けている分担金については、合併前の条例の分担金徴収の範囲、分担金の額及び納期その他の徴収に関する規定は、八代市の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。